各地方公共団体は、地域防災計画、都道府県耐震改修促進計画等を作成するなどして、これらに基づいて災害時に重要な役割を担うこととなる教育施設、医療施設、庁舎施設等の耐震化をそれぞれ進めていることから、耐震化対策等の状況等については、施設ごとに記述した。
なお、検査の結果の記述において、特に断りがない場合の分析結果は、東北3県を除く44都道府県、管内市町村等を対象にしたものである。
災対法及び指定行政機関が作成した防災業務計画によると、都道府県及び市町村は、当該都道府県又は市町村の地域並びに当該都道府県又は市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、当該都道府県又は市町村の地域に係る都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画を作成し、これを実施する責務を有するなどとされており、地域防災計画において、当該都道府県又は市町村が執るべき災害予防、災害応急、処理すべき事務等の防災に関する諸事項を定めている。また、作成後は、災害及び防災対策に関する調査研究の成果並びに災害の経験等を勘案して、毎年及び随時にこれに検討を加えて、必要があると認めるときは修正するとともにその要旨を公表しなければならないとされている。
そこで、都道府県及び市町村(市町村を市と町村に区分して分析している場合、特別区は市に含む。以下同じ。)は、地域防災計画の見直しを適宜行い修正しているか、また、公表については広報誌等による全戸配布などの方法があるが、広く住民等に周知可能なウェブサイトを利用した公表を行っているかについてみると、図表1-1のとおりとなっている。
図表1-1 地域防災計画の修正状況及びウェブサイトでの公表状況
区分 | 地方公共 団体数 |
修正状況(最終修正年) | ウェブサイトでの 公表状況 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年 に最終修 正を行っ ている地 方公共団 体数 |
23年に最 終修正を 行ってい る地方公 共団体数 |
22年に最 終修正を 行ってい る地方公 共団体数 |
21年に最 終修正を 行ってい る地方公 共団体数 |
20年に最 終修正を 行ってい る地方公 共団体数 |
19年以前 に最終修 正を行っ ている地 方公共団 体数 |
(A)のう ち公表し ている地 方公共団 体数 |
||||||
24年に最 終修正を 行ってい る地方公 共団体の 割合 |
19年以前 に最終修 正を行っ ている地 方公共団 体の割合 |
公表率 | ||||||||||
(A) | (B) | (B)/(A) | (C) | (C)/(A) | (D) | (D)/(A) | ||||||
都道府県 | 44 | 34 | 77.30% | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.30% | 44 | 100% | |
市町村計 | 1,615 | 489 | 30.30% | 167 | 161 | 142 | 158 | 498 | 30.80% | 818 | 50.70% | |
政令指定 都市 |
19 | 15 | 78.90% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 100% | |
上記を除 く市 |
753 | 306 | 40.60% | 88 | 60 | 65 | 72 | 162 | 21.50% | 547 | 72.60% | |
町村 | 843 | 168 | 19.90% | 77 | 99 | 77 | 86 | 336 | 39.90% | 252 | 29.90% |
24年に地域防災計画の見直しをした上で修正を行っている地方公共団体は、34都道府県(77.3%)、15政令指定都市(78.9%)、306市(40.6%)及び168町村(19.9%)となっている。24年に修正を行っている地方公共団体が多いのは、東日本大震災の教訓を反映させた防災基本計画の修正が23年12月及び24年9月に行われていることなどから、これらの防災基本計画の修正を受けて地域防災計画の修正を行っている場合が多いことによると考えられる。また、24年に修正を行っている市町村の割合が都道府県の割合に比べて小さいのは、都道府県地域防災計画の修正を受けて市町村地域防災計画の修正を行うからであると考えられる。一方、最終の修正が19年以前で5年以上修正していない地方公共団体が、1都道府県(2.3%)、162市(21.5%)及び336町村(39.9%)見受けられる。
ウェブサイトを利用して地域防災計画の公表を行っている地方公共団体は、44都道府県及び19政令指定都市の全て並びに547市(72.6%)及び252町村(29.9%)となっており、これらの地方公共団体では自らの地域防災計画を広く一般に公開している。その一方で、ウェブサイトを利用した公表を行っていない町村が7割に上っているなど地方公共団体の規模による差異が見受けられる。
消防庁は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定により、災対法等に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体等の連絡に関する事項をつかさどっている。そして、地方公共団体における地域防災計画の作成の基準となるべき事項が示されている消防庁の防災業務計画によると、地域防災計画には、避難所等の指定及び避難収容に必要な機能の整備について定めるとともに、避難所等の地域住民への周知の方法、耐震性等安全確保の方策について定めることとされている。そして、市町村は、上記防災業務計画に基づき、地域防災計画等において避難所等の設置や運営に係る事項を定めている。
そして、震災時における避難所は、余震等による二次災害を防止するなどのためにも耐震性等を確保し、地震動によって重大な被害が及ばない施設を指定することが重要であるとされている。
そこで、市町村が指定した避難所が耐震性能を確保しているかについてみると、図表1-2のとおりとなっている。
図表1-2 避難所の耐震性能
区分 | 避難所の耐震性能 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
市町村数 | 避難所数 (A) |
(A)のうち所要 の耐震性能を確 保している避難 所数 (B) |
構成比 (B)/(A) |
(A)のうち所要 の耐震性能を確 保していない避 難所数(不明の ものを含む) |
||
市町村計 | 1,615 | 90,262 | 50,964 | 56.50% | 39,298 | |
政令指定都市 | 19 | 6,749 | 4,982 | 73.80% | 1,767 | |
上記を除く市 | 753 | 58,334 | 33,569 | 57.50% | 24,765 | |
町村 | 843 | 25,179 | 12,413 | 49.30% | 12,766 |
1,615市町村における避難所は90,262か所あり、このうち、耐震性能を確保している避難所は50,964か所(56.5%)となっている。
また、東日本大震災において、避難所における生活環境等の問題が改めて浮き彫りになったことなどから、市町村が、避難所生活において配慮すべき事項等を定めた避難所の運営に関するマニュアルを策定しているか、避難所ごとに避難者一人当たりの必要面積を設定するなどして収容人数等を定めているかについてみると、図表1-3のとおりとなっている。
図表1-3 避難所の運営に関するマニュアルの策定状況及び一人当たりの面積等の設定状況
区分 | 市町村数 (A) |
避難所の運営に関するマニュアルの 策定状況 |
一人当たりの面積等設定状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
避難所の運営に関する マニュアルを策定して いる市町村数 (B) |
構成比 (B)/(A) |
避難者一人当たりの面 積を設定するなどし て、避難所の収容人数 等を定めている市町村 数 (C) |
構成比 (C)/(A) |
|||
市町村計 | 1,615 | 600 | 0 | 1,342 | 83.10% | |
政令指定都市 | 19 | 18 | 1 | 17 | 89.50% | |
上記を除く市 | 753 | 405 | 1 | 655 | 87.00% | |
町村 | 843 | 177 | 0 | 670 | 79.50% |
避難所の運営に関するマニュアルを策定している市町村は、600市町村(37.2%)となっており、避難所における避難者一人当たりの面積を設定するなどして、避難所の収容人数等を定めている市町村は、1,342市町村(83.1%)となっている。避難所の運営に関するマニュアルの策定状況について市町村の規模別でみると、政令指定都市では9割以上、政令指定都市を除く市では約半数、町村では約2割となっていて、市町村の規模によって大きな差異が見受けられる。
厚生労働省(13年1月5日以前は厚生省。以下同じ。)は、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)により、医療行政の事務をつかさどっている。そして、同省は、災対法等の規定に基づき、所掌事務について、防災に関し講ずるべき措置及び地域防災計画の作成の基準となるべき事項を定め、もって防災行政事務の総合的かつ計画的な遂行に資することを目的として、厚生労働省防災業務計画を定めている。
同防災業務計画によると、都道府県は、大地震等の災害時に被災地に迅速に駆けつけて、救急医療を行うため、厚生労働省が認めた専門的な研修・訓練等を受けた災害派遣医療チーム(DMAT(Disaster Medical Assistance Team))等の運用に係る体制を整備することとされている。また、都道府県は、大規模災害発生時において医療機関における傷病者数等の被害の規模を推測するため、医療施設の診療状況等の迅速な把握が可能な広域災害・救急医療情報システム(EMIS(Emergency Medical Information System))によって、国、市町村、医療施設等との間の災害時における情報収集及び連絡体制の整備に努めることとされている。さらに、都道府県は、既存の医療体制で対応できない規模又は種類の災害が発生した場合の被災地における災害派遣医療チーム(DMAT)等の医療の供給体制、広域災害・救急医療情報システム(EMIS)等を利用した医療関係団体との協力体制、患者の搬送方法等について地域防災計画への記載に努めることとされている。
そこで、地域防災計画において、災害派遣医療チーム(DMAT)の活動方法、広域災害・救急医療情報システム(EMIS)の活用方法を規定しているかについてみると、図表1-4のとおりとなっている。
図表1-4 地域防災計画におけるDMATの活動方法及びEMISの活用方法の規定状況
区分 | 都道府県数 (A) |
DMATの活動方法の規定状況 | EMISの活用方法の規定状況 | ||
---|---|---|---|---|---|
DMATの活動方法を規定 している都道府県数 (B) |
構成比 (B)/(A) |
EMISの活用方法を規定 している都道府県数 (C) |
構成比 (C)/(A) |
||
都道府県 | 44 | 40 | 90.90% | 28 | 63.60% |
地域防災計画において、災害派遣医療チーム(DMAT)の活動方法を規定している都道府県は40都道府県(90.9%)となっているのに対し、広域災害・救急医療情報システム(EMIS)の活用方法を規定しているのは28都道府県(63.6%)にとどまっている。
地域防災計画は、当該都道府県又は市町村が執るべき災害予防対策等の防災に関する事項として、建築物の耐震化の促進を図るという施策を規定しているが、当該施策の具体的な目標等については、耐震改修促進計画等で定めるのが一般的である。そして、耐震促進法によると、前記のとおり、都道府県に対しては、都道府県耐震改修促進計画を策定する義務を課しているが、市町村に対しては、市町村耐震改修促進計画の策定は努力規定となっている。一方、基本方針によると、可能な限り全ての市町村において市町村耐震改修促進計画が策定されることが望ましく、かつ、策定に当たっては、地域の状況を踏まえ、より地域固有の状況に配慮することが望ましいともされている。このように、市町村耐震改修促進計画は、都道府県耐震改修促進計画では網羅できないような当該市町村の状況を加味して計画されることが望まれている。
そこで、市町村耐震改修促進計画の策定状況についてみると、図表1-5のとおり となっている。
図表1-5 市町村耐震改修促進計画の策定状況
区分 | 都道府県における管内市町村の策定率 | 市町村における策定状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県数(A) | 管内市町村の市町村耐震改修促進計画策定率が100%の都道府県数(B) | 構成比(B)/(A) | 管内市町村の市町村耐震改修促進計画策定率が50%を下回っている都道府県数(C) | 構成比(C)/(A) | 市町村数(D) | 市町村耐震改修促進計画を策定している市町村数(E) | 策定率(E)/(D) | ||
全国 | 44 | 25 | 56.8% | 2 | 4.5% | 1,615 | 1,462 | 90.5% | |
政令指定都市 | / | 19 | 19 | 100% | |||||
上記を除く市 | / | 753 | 715 | 95.0% | |||||
町村 | / | 843 | 728 | 86.4% |
管内全ての市町村が市町村耐震改修促進計画を策定している都道府県が25都道府県(56.8%)となっている一方で、策定率が50%を下回っている都道府県も2都道府県(4.5%)見受けられる。
また、市町村耐震改修促進計画を策定している市町村は、全ての政令指定都市、715市(95.0%)及び728町村(86.4%)となっており、策定が努力規定となっていることなどから約1割の市町村が策定していない状況となっている。
管内における市町村耐震改修促進計画の策定率が低いものとなっている都道府県の事例を示すと次のとおりである。
<事例-計画1>
A県管内41市町村の市町村耐震改修促進計画の策定状況についてみると、平成24年12月31日現在において同計画を策定している市町村は5市(策定率12.2%)にとどまっている。
A県は、管内市町村における市町村耐震改修促進計画の策定率が他県に比べて著しく遅れている状況であることを認識し、これまでも計画の案を作成・提供するなどして、市町村に対する指導等を進めている。一方、管内の市町村が市町村耐震改修促進計画を策定していない理由を確認したところ、被災経験がないことなどによる理解不足等から耐震改修の必要性に対する認識が乏しかったり、建築物の耐震等に精通した人員がいなかったりなどして、策定が遅延している市町村も多数あり、県の指導等だけでは策定率を上げることが困難ではないかと考えられる。
耐震促進法によると、都道府県及び耐震改修促進計画を策定した市町村は、これを定めたとき又は変更したときは遅滞なく公表しなければならないとされている。
そこで、都道府県及び市町村において、広く住民等に周知可能なウェブサイトを利用した公表を行っているかについてみると、図表1-6のとおりとなっている。
図表1-6 都道府県及び市町村耐震改修促進計画のウェブサイトによる公表状況
区分 | 耐震改修促進計画を策 定している地方公共団 体数 (A) |
ウェブサイトで耐震改 修促進計画を公表して いる地方公共団体数 (B) |
公表率 (B)/(A) |
|
---|---|---|---|---|
都道府県 | 44 | 42 | 95.50% | |
市町村計 | 1,462 | 843 | 1 | |
政令指定都市 | 19 | 19 | 1 | |
上記を除く市 | 715 | 518 | 1 | |
町村 | 728 | 306 | 0 |
ウェブサイトを利用して耐震改修促進計画の公表を行っている地方公共団体は、42都道府県(95.5%)、全ての政令指定都市、518市(72.4%)及び306町村(42.0%)となっており、前記の地域防災計画の公表状況と同様に地方公共団体の規模により公表率に差異が見受けられる。
基本方針によると、都道府県は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等に併せて、適宜、都道府県耐震改修促進計画の見直しを行うことが望ましいとされ、定めた目標についても一定期間ごとに検証すべきであるとされている。
そこで、都道府県耐震改修促進計画の改定状況についてみると、図表1-7のとおりとなっている。
図表1-7 都道府県耐震改修促進計画の改定状況
都道府県数 (A) |
計画策定後一回は改定 を行っている都道府県 数 (B) |
構成比 (B)/(A) |
計画策定後一回も改定 を行っていない都道府 県数 |
||
---|---|---|---|---|---|
うち計画策定後5年以 上経過している都道府 県数 (C) |
構成比 (C)/(A) |
||||
44 | 10 | 22.70% | 34 | 33 | 75.00% |
都道府県耐震改修促進計画の策定後に一回は改定を行っている都道府県が10都道府県(22.7%)ある一方で、計画策定後一回も改定を行っていない都道府県のうち、計画策定後5年以上経過している都道府県が33都道府県(75.0%)見受けられる。
基本方針によると、都道府県は、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関して、各都道府県において想定される地震の規模、建築物の耐震化の現状等を勘案し、可能な限り建築物の用途ごとに耐震化の目標を定めることが望ましいとされている。特に、災害時には避難所として活用される学校、災害による負傷者の治療が行われる病院、被害情報収集や災害対策指示が行われる庁舎等の公共建築物については、具体的な耐震化の目標を設定すべきであるとされている。また、市町村が市町村耐震改修促進計画を策定するに当たっては、基本方針や都道府県耐震改修促進計画の内容を勘案しつつ、地域の状況を踏まえ、優先的に耐震化に着手すべき建築物や重点的に耐震化すべき区域の設定など、より地域固有の状況に配慮して策定することが望ましいとされている。
そこで、耐震改修促進計画等における教育施設、医療施設及び庁舎施設等の施設ごとの耐震化率の目標の設定状況についてみると、図表1-8のとおりとなっている。
図表1-8 耐震化率の目標の設定状況
区分 | 耐震改修促 進計画を策 定している 地方公共団 体数 (A) |
(A)のうち 管内全体の 目標設定を している地 方公共団体 数 (B) |
構成比 (B)/(A) |
施設ごとの耐震化率の目標設定状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A)のうち 教育施設の 目標設定を している地 方公共団体 数 (C) |
構成比 (C)/(A) |
(A)のうち 医療施設の 目標設定を している地 方公共団体 数 (D) |
構成比 (D)/(A) |
(A)のうち 庁舎施設等 の目標設定 をしている 地方公共団 体数 (E) |
構成比 (E)/(A) |
|||||
都道府県 | 44 | 39 | 88.60% | 15 | 34.10% | 20 | 45.50% | 19 | 43.20% | |
市町村計 | 1,462 | 1,228 | 84.00% | 694 | 47.50% | 508 | 34.70% | 698 | 47.70% | |
政令指定都市 | 19 | 18 | 94.70% | 9 | 47.40% | 3 | 15.80% | 10 | 52.60% | |
上記を除く市 | 715 | 592 | 82.80% | 341 | 47.70% | 264 | 36.90% | 339 | 47.40% | |
町村 | 728 | 618 | 84.90% | 344 | 47.30% | 241 | 33.10% | 349 | 47.90% |
管内全体の耐震化率の目標を設定している地方公共団体は、39都道府県(88.6%)、18政令指定都市(94.7%)、592市(82.8%)及び618町村(84.9%)となっており、多くの地方公共団体が管内全体の目標を設定している。これに比べて施設ごとの目標を設定している地方公共団体は、半数に満たない状況となっている。
市町村耐震改修促進計画において、教育施設の耐震化の目標を設定して、重点的に耐震化を推進するとしている事例を示すと次のとおりである。
<参考事例-計画1>
千葉県旭市は、平成20年3月に耐震改修促進計画を策定し、防災上重要な建築物の19年度末における耐震化率65%を、27年度には90%とする目標を設定している。また、同市は、同計画において、市が所有する建築物の耐震化に向けた今後の取組方針も定めており、それによると、計画的かつ効率的に市が所有する建築物の耐震化の推進に取り組むなどとし、「特に、防災機能の確保が求められる災害時に避難場所となる小中学校等の重要建築物については、すべての建築物の耐震化に向け、重点的に耐震化を推進」するとしている。
上記のほか、会計実地検査を行った地方公共団体において、耐震化率の目標は構造体、建築非構造部材及び建築設備の全てを対象としているかについて確認したところ、耐震化率の目標は、構造体を対象として設定している地方公共団体がほとんどであった。