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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
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  • 平成25年10月 |
  • 公共土木施設等における地震・津波対策の実施状況等に関する会計検査の結果について |
  • 別表 |
  • (2) 地震・津波対策に係る公共土木施設等の整備状況

(2) 地震・津波対策に係る公共土木施設等の整備状況


ケ 漁港整備事業

漁港1 耐震強化岸壁の整備状況

事業主体 耐震強化岸壁の整備が計画された防災拠点漁港 耐震強化岸壁の整備状況
計画バース数 未着手 整備中 整備完了
左の整備完了36バースにおける耐震対策工事の実施状況
実施済 耐震対策工事の必要性の有無が不明なもの
漁港 バース バース バース バース バース バース
秋田県 1 1 - - 1 - 1
新潟県 2 3 - - 3 2 1
富山県 2 3 - - 3 3 -
福井県 3 6 2 - 4 4 -
三重県 1 1 - - 1 1 -
和歌山県 4 4 - - 4 2 2
島根県 5 5 4 - 1 - 1
山口県 4 8 - - 8 - 8
佐賀県 1 5 - - 5 - 5
長崎県 3 13 - 11 2 2 -
鹿児島県 1 1 - - 1 1 -
沖縄県 3 3 - - 3 3 -
30 53 6 11 36 18 18
注(1)
山地災害危険地区とは、山腹の崩壊による災害が発生する恐れがある山腹崩壊危険地区、地すべりによる災害が発生するおそれがある地すべり危険地区及び山腹崩壊又は地すべりによって発生した土砂又は火山噴出物が土石流等となって流出し、災害が発生するおそれがある崩壊度者流出危険地区を合わせた地区をいう。
注(2)
危険度ランクについては、山地災害壱岐県地区調査により把握した地質や地況、人家、学校、病院等の保全対象施設の有無等により、山地災害危険地区ごとの危険度の判定を行い、危険度が高い方から順に危険度ランクA、B及びCと区分している(以下、別表-治山2において同じ。)。
注(3)
概成とは、計画した一連の工事が完了した場合をいう(以下、別表-治山2において同じ。)

別表-漁港2 耐震強化岸壁の背後の用地及びアクセス道路の液状化対策等の実施状況

事業主体 防災拠点漁港数 耐震強化岸壁の整備が完了したバース数 漁港施設用地 アクセス道路
液状化しないことを確認 液状化対策を実施 液状化対策の検討が未実施 液状化しないことを確認 液状化対策を実施 一部の路線のみ液状化対策を実施 液状化対策の検討が未実施
漁港 バース バース バース バース バース バース バース バース
秋田県 1 1 - - 1 - 1 - -
新潟県 2 3 - - 3 - - - 3
富山県 2 3 - 3 - 1 2 - -
福井県 2 4 - - 4 4 - - -
三重県 1 1 1 - - 1 - - -
和歌山県 4 4 - - 4 - - - 4
島根県 1 1 - - 1 - - - 1
山口県 4 8 - - 8 - - - 8
佐賀県 1 5 - 5 - - 5 - -
長崎県 1 2 - 2 - - - 2 -
鹿児島県 1 1 - 1 - - - - 1
沖縄県 3 3 - - 3 - - - 3
23 36 1 11 24 6 8 2 20
(注)
アクセス道路とは、緊急物資等の搬入搬出が可能となる耐震強化岸壁と緊急輸送道路を結ぶ臨海道路のことである。
 

別表-漁港3 漁港施設用地における緊急物資の取扱能力

事業主体 防災拠点漁港 必要とされる面積が不足している漁港
必要とされる面積に対する漁港施設地等の面積の割合
100%未満~50% 50%未満
漁港 漁港 漁港 漁港
秋田県 1 - - -
新潟県 2 2 - 2
富山県 2 1 - 1
福井県 2 2 - 2
三重県 1 - - -
和歌山県 4 2 2 -
島根県 1 1 - 1
山口県 4 - - -
佐賀県 1 1 - 1
長崎県 1 - - -
鹿児島県 1 - - -
沖縄県 3 1 1 -
23 10 3 7
(注)
「必要とされる面積」とは、緊急物資の仕分や一時保管場所として必要とされる面積のことであり、臨海部防災拠点マニュアル(運輸省港湾局平成9年3月)により算出している。
 

別表-漁港4 津波等の浸水予測区域内に立地している避難場所の状況

道府県名 背後に崖や山が迫る狭あいな地形又は急傾斜地に立地している漁港背後集落等の地区数 避難場所が津波等の浸水予測区域内に立地している地区数 避難場所が津波等の浸水予測区域内に立地しているのか確認できない地区数
A B A+B
地区 地区 地区 地区
北海道 211 23 7 30
秋田県 20 14 - 14
山形県 21 - - -
新潟県 110 3 5 8
富山県 17 - - -
石川県 70 6 23 29
福井県 63 8 8 16
三重県 46 23 - 23
京都府 33 - - -
和歌山県 125 5 - 5
鳥取県 16 5 - 5
島根県 86 8 31 39
山口県 99 7 2 9
香川県 58 4 19 23
福岡県 20 - 1 1
佐賀県 40 - 9 9
長崎県 260 - 106 106
熊本県 116 10 42 52
鹿児島県 98 22 16 38
沖縄県 22 - 1 1
1,531 138 270 408
(注)
漁港背後集落等とは、漁港背後集落(当該漁港を日常的に利用する漁家が2戸以上、人口5,000人以下の集落)及び漁業集落(漁港及び港湾背後の漁家が4戸以上の集落)のことをいう。