会計検査院は、本州四国連絡橋公団が本州四国連絡道路に係る収支悪化により多額の欠損金を生じている事態について、平成10年度決算検査報告において「本州四国連絡道路の計画及び実績について」を掲記した。その後、同公団は、国へ債務の一部を承継するなどした上で平成17年10月に民営化された。そして、民営化後は、同公団の一切の権利及び義務が本州四国連絡高速道路株式会社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に承継されて、同機構が民営化から45年以内に債務の返済を行うこととなった。しかし、10年度から34年度まで毎年度債務の返済に充てられることとされていた国及び10府県市から同機構への出資は、24、25両年度に減額されて、26年度以降の継続について検討が行われている状況にある。
このような経緯を踏まえて、本州四国連絡道路に係る債務の返済等の状況及び本州四国連絡高速道路株式会社の経営状況について検査を実施し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
(以下、本文及び図表中の数値は、原則として、金額については表示単位未満を切り捨て、割合については表示単位未満を四捨五入している。)