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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第9 厚生労働省 |
  • 平成24年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(3)厚生労働省の施設等機関における重要物品の管理等について


平成24年度決算検査報告参照

1 本院が要求した適宜の処置及び求めた是正改善の処置

厚生労働省は、施設等機関の総務部長等を物品管理官に指定して当該施設等機関に属する物品を管理させている。しかし、施設等機関において、物品管理簿に記録されている取得価格が50万円以上の機械及び器具(以下「重要物品」という。)の管理が適正を欠いていたり、研究者が科学研究費補助金(以下「科研費」という。)により購入した取得価格が50万円以上の設備備品が研究者の所属機関に寄附されておらず国の物品として管理されていなかったりしていて、物品管理簿及びその管理する重要物品についての大臣への報告書(以下「内部物品報告書」という。)、ひいては厚生労働省の物品増減及び現在額報告書が重要物品の現況を反映した正確なものとなっていない事態が見受けられた。

したがって、厚生労働省において、施設等機関における重要物品の現況等を調査把握して物品管理簿の修正等所要の手続をとり、厚生労働大臣に亡失の報告をさせるなどしたり、科研費により購入した取得価格が50万円以上の設備備品の寄附を行わせて国の物品として適切に管理させたり、内部物品報告書を重要物品の現況を反映した正確なものとしたりするとともに、施設等機関の職員に対して重要物品の適正な管理等の重要性について周知徹底を図ったり、不用決定の承認に係る手続や検査員による物品管理官に対する定期検査等を適切に行わせたり、研究者に対して科研費により購入した設備備品の寄附手続を適切に行うことについて周知徹底を図ったり、重要物品の管理等の実態を適宜把握して、必要な指導監督を行ったりするよう、厚生労働大臣に対して平成25年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、厚生労働本省等において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 施設等機関における重要物品について、26年4月までに現況や亡失の状況を調査把握して、物品管理簿の修正等所要の手続をとり、厚生労働大臣に亡失の報告をさせるなどしたり、25年10月に通知を発するなどして前記の設備備品について直ちに寄附を行わせて国の物品として適切に管理することとしたり、内部物品報告書を重要物品の現況を反映した正確なものとしたりした。

イ 施設等機関の職員に対して、25年10月、26年1月及び同年2月に物品の管理等に関する研修を行うなどして、重要物品の適正な管理等の重要性について周知徹底を図ったり、不用決定の承認に係る手続や検査員による物品管理官に対する定期検査等を適切に行わせたり、施設等機関に対して、25年10月に通知を発するなどして、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)等に従って設備備品の寄附手続を適切に行うことについて研究者に周知徹底を図ったり、内部監査等により重要物品の管理等の実態を適宜把握して、必要な指導監督を行ったりした。