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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第9 厚生労働省 |
  • 平成24年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(11)事業所内に設置される保育施設に係る計画の審査等について


平成24年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

厚生労働省は、労働者の雇用の安定に資することを目的として、自ら雇用する労働者等の子の保育を行うために、事業所内に保育施設の設置等を行った事業主等に対して、事業所内保育施設設置・運営等支援助成金を支給している。しかし、保育施設の運営規模の妥当性や長期的かつ安定的な運営の可能性を検討するなどの審査が十分に行われておらず、廃止又は休止された保育施設が多数生じていたり、事業主等に対して保育施設の休止状態の解消を図るための指導が十分に行われていなかったりする事態が見受けられた。

したがって、厚生労働省において、保育施設の設置等計画の審査の際に定員等に係る積算根拠資料や決算報告書等の財務関係書類を事業主等に提出させて確認したり、事業主等が保育施設を休止している場合又は今後休止する場合は、保育施設に係る再開計画を事業主等に提出させたり、休止期間中は定期的に事業主等を直接訪問するなどして再開計画の取組状況を把握したりなどすることについて、上記助成金の支給に係る要領等(以下「支給要領等」という。)に明記して都道府県労働局(以下「労働局」という。)に周知するよう、厚生労働大臣に対して平成25年7月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、25年5月及び26年4月に支給要領等を改正するなどして、次のような処置を講じていた。

ア 保育施設の設置等計画の審査の際に、定員等に係る積算根拠資料としては運営開始初年度から5年度目までの利用希望に関するアンケート調査結果等の資料を、決算報告書等の財務関係書類としては申請日が属する年度の直近3か年の損益計算書等の資料を、それぞれ事業主等に提出させて、労働局が定員等の積算根拠及び事業主等の財務状況を確認するよう、支給要領等に明記して労働局に周知した。

イ 休止期間が5年を超える施設については事業主等に3年以内を計画期間とする再開計画を提出させたり、休止期間が5年以下の施設についても現地調査による運営状況の確認の結果等を踏まえて事業主等に再開計画を提出させたり、保育施設の休止期間中は労働局が年1回以上現地調査等を行うことにより再開計画の取組状況を把握したりなどするよう、支給要領等に明記して労働局に周知した。