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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第12 国土交通省 |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

道路防災事業におけるポケット式落石防護網の設計について


平成23年度決算検査報告参照
平成24年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

国土交通省は、道路防災事業の一環として、国が行う直轄事業又は地方公共団体が行う国庫補助事業等(以下、これらの事業を実施する者を「道路事業者」という。)により落石防護工を実施している。しかし、事業主体において、ポケット式落石防護網の設計に当たり、可能吸収エネルギーの算定方法が区々となっていて、その算定結果が設計に大きな影響を与えるほど相違しているにもかかわらず、平成21年6月に改訂された「道路土工のり面工・斜面安定工指針」(以下「安定工指針」という。)の取扱いについて社団法人日本道路協会(25年4月1日以降は公益社団法人日本道路協会)に確認等を行っておらず、また、道路事業者にその取扱いを周知していない事態が見受けられた。

したがって、国土交通省において、可能吸収エネルギーの算定方法の取扱いを明確に定めて、その取扱いについて道路事業者に周知徹底を図るとともに、21年6月以降に設計されたポケット式落石防護網の可能吸収エネルギーの算定方法について、安定工指針と落石対策便覧(以下「便覧」という。)との適合性を検証するように事業主体に対して指導又は助言を行うよう、国土交通大臣に対して24年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

  • ア 25年10月に、公益社団法人日本道路協会に設置されたワーキンググループにおいて、便覧の適用範囲等の詳細な検討結果が取りまとめられたことを踏まえて、26年3月に地方整備局等に対して、可能吸収エネルギーの算定方法を明確に定めた事務連絡を発して、地方整備局等においてその取扱いを道路事業者に周知徹底した。
  • イ アの事務連絡を踏まえて、26年3月に地方整備局等に対して事務連絡を発して、地方整備局等において、事業主体に対する調査を通じて、21年6月以降に設計されたポケット式落石防護網の可能吸収エネルギーの算定方法について安定工指針と便覧との適合性を検証するよう、指導又は助言した。