国土交通省は、トンネルの覆工、坑門等のトンネル本体工及び換気設備等のトンネル附属物の点検を実施している。しかし、トンネル本体工及び換気設備の定期点検を点検要領等に基づき適切に実施していなかったり、定期点検の結果を維持管理に反映させていなかったりしている事態が見受けられた。
したがって、国土交通省において、国道事務所等に対して、トンネル本体工及び換気設備の定期点検の重要性を認識させ、点検要領等に基づき確実に実施し、定期点検の結果を維持管理に反映させるよう指示したり、トンネル本体工の定期点検を確実に実施するために、国道事務所等にトンネル点検計画(以下「計画」という。)を作成させ、計画の進捗状況を地方整備局等が確認できる体制を整備したりするよう、国土交通大臣に対して平成25年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、25年10月に地方整備局等に対して通達を発して、次のような処置を講じていた。