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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第12 国土交通省 |
  • 平成24年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(2)国が管理する国道のトンネルの維持管理について


平成24年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

国土交通省は、トンネルの覆工、坑門等のトンネル本体工及び換気設備等のトンネル附属物の点検を実施している。しかし、トンネル本体工及び換気設備の定期点検を点検要領等に基づき適切に実施していなかったり、定期点検の結果を維持管理に反映させていなかったりしている事態が見受けられた。

したがって、国土交通省において、国道事務所等に対して、トンネル本体工及び換気設備の定期点検の重要性を認識させ、点検要領等に基づき確実に実施し、定期点検の結果を維持管理に反映させるよう指示したり、トンネル本体工の定期点検を確実に実施するために、国道事務所等にトンネル点検計画(以下「計画」という。)を作成させ、計画の進捗状況を地方整備局等が確認できる体制を整備したりするよう、国土交通大臣に対して平成25年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、25年10月に地方整備局等に対して通達を発して、次のような処置を講じていた。

  • ア 国道事務所等に対して、トンネル本体工及び換気設備の定期点検の重要性を認識させ、定期点検を点検要領等に基づき確実に実施し、その結果に基づく迅速な修繕等を行って、定期点検の結果を維持管理に反映させるよう指示した。
  • イ 国道事務所等に計画を作成させるとともに、地方整備局等が管内国道事務所等の計画を把握して、定期的に計画の進捗状況を確認できる体制を整備した。