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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第12 国土交通省 |
  • 平成24年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(3)国が管理する国道のトンネルに設置したジェットファンの有効活用について


平成24年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

国土交通省は、国が管理する国道のトンネルにおいて、「道路トンネル技術基準」及びその解説書(以下「解説」という。)に基づき、換気設備であるジェットファンの設置工事を毎年度実施している。しかし、平成20年10月に改訂される前の解説(以下、これを「旧基準」といい、同月改訂後の解説を「新基準」という。)等に基づいて設置しているジェットファンについて設置の必要性等の検討を行っていなかったり、検討の結果、不要となったジェットファンの有効活用を検討することなく新たにジェットファンを製作したりしている事態が見受けられた。

したがって、国土交通省において、国道事務所等に対して、旧基準等に基づいて設置しているジェットファンについて設置の必要性等の検討を行うよう周知するとともに、検討の結果、不要となったジェットファンのうち転用可能なものについては転用計画を策定し、その情報を国道事務所等に対して提供して有効活用を図るよう、国土交通大臣に対して25年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

  • ア 25年10月に地方整備局等に対して通達を発して、地方整備局等において国道事務所等に対して、旧基準等に基づいて設置しているジェットファンについて、新基準に基づき設置の必要性等の検討を行うよう周知した。
  • イ アの検討の結果、不要となったジェットファンのうち、転用可能なジェットファンについての情報を集約した転用計画を策定し、26年6月に地方整備局等に対して事務連絡を発して、転用先が未定のジェットファンの情報を地方整備局等から国道事務所等に対して提供して有効活用が図られるようにした。