ページトップ
  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第12 国土交通省 |
  • 平成24年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(5)国管理空港の運営について


平成24年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見

国土交通省は、空港法(昭和31年法律第80号)等に基づき、国が設置し管理している空港について、効率的な空港運営を行うことなどを推進することとしている。しかし、地方航空局及び空港事務所(以下「地方航空局等」という。)において、企業会計の考え方を取り入れるなどした空港別の収支及び損益(以下、これらを合わせて「空港別収支」という。)を積極的に空港の収支改善の取組に活用できるようにするための方針等を示していなかったり、地方公共団体等と十分に連携して需要拡大のための誘致活動を一体的かつ効果的に行えるようにするための検討を行っていなかったり、国土交通省から土地の使用許可を受けて飲食や物販等の事業等を行っている旅客ターミナルビルを運営する会社等(以下「旅客ビル会社」という。)の経営状況の透明化に関する取組が十分図られていなかったり、旅客ビル会社の国有財産使用料の適正化に対する取組が必ずしも十分なものとはなっていなかったりしている事態が見受けられた。

したがって、国土交通省において、空港別収支を積極的に空港の支出削減等の収支改善の取組に活用できるよう、地方航空局等に対して空港別収支の内訳情報等の提供を行うとともに方針等を示したり、また、地方航空局等が地方公共団体等と連携して需要拡大のための誘致活動を一体的かつ効果的に行えるようにするための方策を検討したり、旅客ビル会社の経営状況の更なる透明化を促進する方策を検討したり、旅客ビル会社の国有財産使用料について一層の適正化が図られるよう算定方法等を検討したりするよう、国土交通大臣に対して平成25年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

  • ア 26年3月に地方航空局に対して通知を発して、空港別収支に係る詳細内訳等の情報提供を行い、地方航空局等が当該情報を空港の収支改善の取組等に活用して空港運営の効率化等の促進を図ることとする方針を示した。
  • イ 26年5月に地方航空局に対して通知を発して、地方公共団体が中心となって組織された協議会へ空港事務所が積極的に参画し、需要拡大のための誘致活動等について、地方公共団体等の関係者と一体的に取り組むことを検討するよう指示した。
  • ウ 25年12月に旅客ビル会社に対して通知を発して、経営の透明性の確保の観点から、旅客ビル会社の計算書類の附属明細書を公開するなどの更なる情報の公開を要請するなどした。
  • エ 25年9月に国有財産使用料の算定要領等を改定して、不動産鑑定評価において、旅客ビル会社の国有財産使用料の算定方法の検証等を実施することとした。