国土交通省は、航空路監視レーダー等の設置と設置後の管理を行うために、航空路監視レーダー等の設置場所と公道を接続する道路(以下「進入道路」という。)を整備して管理している。進入道路の中には、その付近にテレビ局、ラジオ局、電力会社、国の機関等が無線中継所等を設置等(以下、無線中継所等を設置等している者を「無線中継所設置者等」という。)している箇所があり、無線中継所設置者等は無線中継所等の管理等のために進入道路を利用している。しかし、進入道路の維持管理費について、空港事務所等がその全額を負担していて、進入道路を利用している無線中継所設置者等に応分の負担を求めていない事態が見受けられた。
したがって、国土交通省において、進入道路の維持管理費について、無線中継所設置者等と協議等を行い、利用状況を踏まえた応分の負担を求めるよう、国土交通大臣に対して平成25年9月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。
本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、25年11月に進入道路の維持管理に係る指針等を制定して、26年1月から2月までの間に無線中継所設置者等と進入道路の維持管理費について利用状況を踏まえた応分の負担に関する協議を行う処置を講じていた。