防衛省は、アメリカ合衆国政府から有償援助により防衛装備品及び役務の調達を行っている。しかし、役務の給付が完了しているにもかかわらず、支出負担行為担当官(以下「支担官」という。)が適時に役務の給付の受領のための検査(以下「受領検査」という。)の指令(以下「検査指令」という。)を行っていなかったり、支担官が検査指令書に検査確認事項を記載していなかったり、役務の給付を受ける部隊等(以下「受領部隊等」という。)が役務の内容等を受領検査官に対して証明する資料を保存していなかったりしている事態が見受けられた。
したがって、防衛省において、役務の給付が完了した場合には、受領部隊等が属する調達要求元が支担官に通知するなどの手続を整備したり、支担官が役務の給付が完了しているか適時に調達要求元に確認するとともに、給付が完了したことが見込まれる場合には調達要求元に確認を行うよう周知徹底を図ったり、支担官が役務の給付完了後には役務の内容等を明らかにして受領検査官に対して速やかに検査指令を行ったり、調達要求元が受領部隊等に対して役務の内容等を証明する資料を保存して受領検査官へ提供するように指導したりするよう、防衛大臣に対して平成25年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。
本院は、防衛省内部部局及び装備施設本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、防衛省は、本院指摘の趣旨に沿い、26年2月に訓令等を改正して、次のような処置を講じていた。