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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第14 防衛省 |
  • 平成24年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(6)有償援助による役務の調達に係る受領検査の実施等について


平成24年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

防衛省は、アメリカ合衆国政府から有償援助により防衛装備品及び役務の調達を行っている。しかし、役務の給付が完了しているにもかかわらず、支出負担行為担当官(以下「支担官」という。)が適時に役務の給付の受領のための検査(以下「受領検査」という。)の指令(以下「検査指令」という。)を行っていなかったり、支担官が検査指令書に検査確認事項を記載していなかったり、役務の給付を受ける部隊等(以下「受領部隊等」という。)が役務の内容等を受領検査官に対して証明する資料を保存していなかったりしている事態が見受けられた。

したがって、防衛省において、役務の給付が完了した場合には、受領部隊等が属する調達要求元が支担官に通知するなどの手続を整備したり、支担官が役務の給付が完了しているか適時に調達要求元に確認するとともに、給付が完了したことが見込まれる場合には調達要求元に確認を行うよう周知徹底を図ったり、支担官が役務の給付完了後には役務の内容等を明らかにして受領検査官に対して速やかに検査指令を行ったり、調達要求元が受領部隊等に対して役務の内容等を証明する資料を保存して受領検査官へ提供するように指導したりするよう、防衛大臣に対して平成25年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、防衛省内部部局及び装備施設本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、防衛省は、本院指摘の趣旨に沿い、26年2月に訓令等を改正して、次のような処置を講じていた。

  • ア 役務の給付が完了した場合には、受領部隊等が属する調達要求元がその旨を直ちに支担官に通知するなどの手続を整備した。
  • イ 支担官において、役務の給付が完了しているか適時に把握するとともに、給付が完了したことが見込まれる場合には受領部隊等が属する調達要求元に確認を行うよう周知徹底を図った。
  • ウ 支担官において、役務の給付の完了後に、受領検査官に対して遅滞なく検査指令を行うとともに、受領検査官が給付された役務の内容と照合できるように、引合受諾書等に基づき検査指令書に給付予定の役務の内容等を記載することとした。
  • エ 調達要求元において、受領部隊等に対して、給付された役務の内容等を証明する資料を保存するとともに、受領検査官への当該資料の提供を的確に行うように指導した。