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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第14 防衛省 |
  • 平成24年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(7)予備自衛官手当の支給について


平成24年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

防衛省は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)等に基づき、普段は社会人として働くなどしながら、防衛招集命令、災害招集命令等により招集された場合は、第一線の部隊が移動した後の駐屯地警備、後方支援、災害救助活動等の任務を担う予備自衛官の制度を設けており、予備自衛官は、必要となる練度の維持を図るために、毎年度、5日間の訓練を受けることとなっている。しかし、正当な事由によらないで、年度内の訓練招集に全く出頭していなかったり、年度内の訓練日数が5日未満であったりしている予備自衛官に対して、訓練招集等に応ずることで支給される予備自衛官手当が支給される結果となっており、このような状況に対して特段の対応を執っていない事態が見受けられた。

したがって、防衛省において、年度内に訓練招集に出頭しない予備自衛官の実態を十分に把握して、訓練への参加の意思が明確でない予備自衛官について訓練参加の確保のための方策を検討したり、陸上幕僚監部に対して予備自衛官に関する業務を正確かつ円滑に実施するための予備自衛官等業務マニュアルの見直しをさせたりするなどして、予備自衛官手当の一層の適切な支給の確保を図るとともに、各地方協力本部に対して、予備自衛官手当の支給の趣旨の周知徹底を改めて図ったり、予備自衛官が訓練の延期を希望した場合における次回の訓練への参加の確保を図るために必要な方策を検討して実施することについて周知徹底を図ったりするよう、防衛大臣に対して平成25年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、防衛省内部部局、陸上幕僚監部及び4地方協力本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、防衛省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

  • ア 内部部局において、年度内に訓練招集に出頭しない予備自衛官の実態調査の結果を把握して、関係部局と訓練参加の確保のための方策を検討するとともに、陸上幕僚監部において、26年3月に、第1四半期に連絡等が取れずに出頭日を決定できないなどして訓練への参加の意思が明確でない予備自衛官に対して第2四半期以降の直近の訓練招集時期に訓練招集命令書を交付することや、一度決定した訓練出頭日を当該出頭日の2か月前から訓練招集命令書の交付までの間において変更する場合に事由書により変更を申し出させることについて予備自衛官等業務マニュアルに盛り込む改正を行うことにより、予備自衛官手当の一層の適切な支給の確保を図った。
  • イ 陸上幕僚監部において、25年9月及び26年3月に業務連絡を発して、各地方協力本部に対して、予備自衛官手当の支給の趣旨の周知徹底を改めて図るとともに、25年12月の予備自衛官等業務担当者集合訓練の際に、予備自衛官が訓練の延期を希望した場合はアの事由書に次回出頭見込期間を記入させることにより次回の訓練への参加の確保を図ることについて、各地方協力本部へ説明するように指示して周知徹底を図るなどした。