日本年金機構(以下「機構」という。)は、各都道府県に事務センターを設置して、事業主等から提出された届け書等の審査、入力等に関する業務を集約して行うこととしている。しかし、事業主等に対して事務センターへの直送を促す周知活動が効果的に行われていなかったり、事務センター及び年金事務所の両方で点検・確認業務を行っているなど業務が重複していたり、外部委託していた業務を事務センター等の職員が処理していたり、職員が処理している業務に外部委託を検討する必要があったりしている事態が見受けられた。
したがって、機構において、届け書等の処理業務については、事務センターへの直送率の向上を図り、点検・確認業務の重複を解消する方策を検討するとともに、届け書等の入力等の業務については、外部委託した業務を確実に委託業者に行わせたり、積極的に外部委託を行うことを検討したりするよう、日本年金機構理事長に対して平成25年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。
本院は、機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、機構は、本院指摘の趣旨に沿い、26年2月までに事務センター等に指示文書を発するなどして、次のような処置を講じていた。