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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第2節 団体別の検査結果 |
  • 第40 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、第41 独立行政法人労働者健康福祉機構、第42 独立行政法人国立高等専門学校機構 |
  • 平成24年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(1)―(3)各独立行政法人が保有している有効に利用されていない土地及び資産処分収入について


平成24年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「のぞみの園」という。)、独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「労働者健康福祉機構」という。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「国立高等専門学校機構」という。また、以下、これらを合わせて「3独立行政法人」という。)は、3独立行政法人が設立された際にそれぞれ国等から土地(事業用地等)を承継し、保有している。また、労働者健康福祉機構は、厚生労働大臣が定める廃止対象労災病院等以外の労災病院等に係る資産の処分により生じた収入(以下「資産処分収入」という。)を労災病院の増改築工事等の費用に充てることとしている。しかし、3独立行政法人において、上記土地の一部が有効に利用されておらず、これらの土地について具体的な処分計画又は利用計画を策定しないまま保有していたり、労働者健康福祉機構において、資産処分収入を具体的な利用計画を定めないまま保有したりしている事態が見受けられた。

したがって、3独立行政法人において、有効に利用されていない土地について、国庫納付等の具体的な処分計画又は施設整備等の具体的な利用計画を策定したり、自主的な見直しを不断に行うための体制を整備したり、労働者健康福祉機構及び国立高等専門学校機構において、それぞれ、全ての労災病院又は国立高等専門学校(以下、国立高等専門学校を「高専」という。)に対して、今後、国庫納付等の具体的な処分計画又は施設整備等の具体的な利用計画を策定することの必要性について周知徹底を図ったり、労働者健康福祉機構において、資産処分収入を労災病院に係る増改築工事等の費用に充てられるよう具体的な利用計画等を定めたりするよう、3独立行政法人の各理事長に対して平成25年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、3独立行政法人の本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、3独立行政法人は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

(1)のぞみの園

有効に利用されていなかった土地について、26年5月に施設利用者のための就労支援施設の整備等の具体的な利用計画を策定したり、同年6月に設置規程を改正した資産利用検討委員会において、保有資産が本来の業務を実施する上で積極的に保有すべきものかどうかを検討することとするなどして、自主的な見直しを不断に行う体制を整備したりした。

(2)労働者健康福祉機構

  • ア 有効に利用されていない土地を保有していた7労災病院に対して26年6月に通知を発するなどして、当該土地について将来にわたり業務を確実に実施する上で必要かどうかを検討させた上で、同月までに具体的な処分計画又は利用計画を策定させた。
  • イ 全ての労災病院に対して26年5月に通知を発して、土地の利用状況等を本部へ報告させることとして、新しく本部に設置した保有資産検討会議において、不要財産について定期的に把握して、自主的な見直しを不断に行う体制を充実強化した。
  • ウ 全ての労災病院に対して26年5月に通知を発して、今後、将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がないと認められる土地が生じた場合には、国庫納付等の具体的な処分計画を策定し、必要があると認められる土地については施設整備等の具体的な利用計画を策定するよう周知徹底を図った。
  • エ 資産処分収入について、25年12月に、労災病院に係る増改築工事等の費用に明確に充てられるものとするとともに、労災病院に係る施設整備計画の財源の一部とした具体的な利用計画を定めた。

(3)国立高等専門学校機構

  • ア 有効に利用されていない土地を保有していた17高専に対して25年11月に通知を発するなどして、当該土地について将来にわたり業務を確実に実施する上で必要かどうかを検討させた上で、26年5月までに具体的な処分計画又は利用計画を策定させた。
  • イ 全ての高専に対して25年11月に通知を発して、土地の利用状況等を本部へ報告させることとして、本部において不要財産について定期的に把握して、自主的な見直しを不断に行う体制を整備した。
  • ウ 全ての高専に対して26年1月に通知を発して、今後、将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がないと認められる土地が生じた場合には、国庫納付等の具体的な処分計画を策定し、必要があると認められる土地については施設整備等の具体的な利用計画を策定するよう周知徹底を図った。