独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、ソフトウェア供給力開発事業を推進するために、地域ソフトウェアセンター(以下「センター」という。)への出資を行っている。しかし、全てのセンターにおいて出資目的に沿った事業運営が十分に行われていなかったり、複数のセンターにおいて長期にわたり繰越欠損金が増加して当該各センターの純資産に機構の持分割合を乗じた価額である出資金価値が低下する状態が継続していたりしている事態が見受けられた。
したがって、機構において、各センターにおける事業の実施状況及び経営状況を十分に把握して、各センターに対して改善計画を策定させて改善計画の進捗状況に応じた指導、支援等を行うとともに、上記の改善計画を実施するなどしても3期以上連続して繰越欠損金が増加しているセンターについて、その後の抜本的な改善が見込み難い場合には、主要株主である地方自治体等が支援を打ち切ることを決めていない場合であっても、機構が当該地方自治体等を含む他の株主等との連携の下に解散等に向けた協議等の取組を積極的に進める取扱いとするよう、独立行政法人情報処理推進機構理事長に対して平成25年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。
本院は、機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、機構は、本院指摘の趣旨に沿い、25年10月に各センターに対して通知を発するなどして、次のような処置を講じていた。