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  • 平成25年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第2節 団体別の検査結果 |
  • (第42 独立行政法人国立高等専門学校機構) |
  • 平成24年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

国立高等専門学校における不適正経理の再発防止策への取組及び物品の管理について


平成24年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が全国に設置する各国立高等専門学校(以下「高専」という。)は、独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則等に基づき、物品の購入等に係る会計事務を行っている。機構は、東京工業高等専門学校において行われていた不適正な会計経理の事態を踏まえて、平成24年3月に高専に通知を発して再発防止策を行うこととした。また、高専は、物品の返納、不用の決定等の手続を、独立行政法人国立高等専門学校機構物品管理規則(以下「管理規則」という。)に基づき行うこととしている。しかし、高専において再発防止策への取組が十分に行われていなかったり、物品が必要な手続を経ることなく無断で処分されているなど物品の管理が適正に行われていなかったりしている事態が見受けられた。

したがって、機構において、高専に対して、再発防止策の重要性について周知徹底し、再発防止策への取組状況を定期的に本部に報告させるなどして、その状況を確実に把握するとともに、取組が十分ではない高専に対しては速やかに指導等を行ったり、管理規則を遵守した物品の管理を行うよう指導するとともに、毎事業年度行うこととされている物品検査の結果を本部に報告させるなどして高専における物品管理の状況を確実に把握したりするよう、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長に対して25年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、機構は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

  • ア 26年6月に高専に対して通知を発して、再発防止策の重要性について周知徹底し、再発防止策への取組状況を年2回本部に報告させることとした。そして、当該報告内容に関するヒアリングを併せて実施して、状況確認を行うとともに、再発防止策への取組が不十分と思われる場合には、個別に指導及び助言を速やかに行うこととした。
  • イ 26年6月に高専に対して通知を発して、管理規則を遵守した物品の管理を行うよう指導した。また、25年12月に高専に対して事務連絡を発して、高専における物品管理の状況を確実に把握するために、物品検査の結果を毎事業年度、本部に報告させることとした。