独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は、高速道路事業用地等の資産を保有し、これを東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社(以下、これらの会社を総称して「道路会社」という。)に貸し付けるなどしている。しかし、機構は、保有する高速道路事業用地のうち、サービスエリア等の施設を整備するために取得した用地並びに用途を廃止した高速道路本線(以下「本線」という。)及び施設の用地について、整備予定がなく、有効利用もされていないものがある状況を把握しておらず、このため用地を保有し続ける必要性の検証や有効利用することについての検討を行っていない事態が見受けられた。
したがって、機構において、施設を整備するために取得した用地並びに用途を廃止した本線及び施設の用地について、道路会社から整備予定、利用状況等について定期的に報告を求めてこれを把握し、整備予定がなく、有効利用もされていない用地について、今後も保有し続ける必要性の検証及び有効利用することについての検討を不断に行う体制を道路会社との間で整備するよう、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構理事長に対して平成25年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。
本院は、機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、機構は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。