独立行政法人国立循環器病研究センター(以下「センター」という。)は、中期計画において、民間企業等からの資金の受入体制を構築して、寄附の受入れなどにより外部資金の獲得を行うこととしている。しかし、研究者が職務上行う研究のための経費として財団法人等から交付を受けた資金(以下「財団等研究費」という。)について、センターが研究者からその管理及び経理の事務の委任を受けるための明確な規程等の整備等を行っておらず、研究者が個人で管理及び経理を行っている事態が見受けられた。
したがって、センターにおいて、研究者が財団等研究費の交付を受けたときはセンターに管理及び経理の事務を委任しなければならない旨を明確にして規程等の整備を図るとともに、研究者向けの研修会や説明会を適切に実施するなどして、規程等に基づく財団等研究費の取扱いについて周知徹底を図るよう、独立行政法人国立循環器病研究センター理事長に対して平成25年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。
本院は、センターにおいて、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、センターは、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。