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  • 平成25年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第1 歳入歳出決算|
  • 2 特別会計

4 外国為替資金特別会計


(4) 財務省所管 外国為替資金特別会計

この特別会計は、国の行う外国為替等の売買及びこれに伴う取引を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。

同特別会計の25年度の歳入歳出決算、損益、積立金(注1)、基準外国為替相場(注2)等の変更などによる外国為替等評価損益等並びに主な資産運用及び政府短期証券(外国為替資金証券)の発行は次のとおりである。

(ア) 歳入歳出決算

歳入 徴収決定済額(千円) 収納済歳入額(千円) 不納欠損額(千円) 収納未済歳入額(千円)
25年度 3,327,342,060 3,327,342,060
24年度 2,991,326,198 2,991,326,198
歳出 歳出予算現額(千円) 支出済歳出額(千円) 翌年度繰越額(千円) 不用額(千円)
25年度 1,576,765,466 117,859,440 85 1,458,905,940
24年度 1,588,877,474 138,169,075 1,450,708,398

不用額の主なものは、国債整理基金特別会計へ繰入(歳出予算現額1兆2301億6821万余円)の1兆1511億5401万余円及び諸支出金(同455億5709万円)の76億3892万余円である。

なお、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第8条第2項の規定に基づき、25年度における収納済歳入額と支出済歳出額との差引額3兆2094億8261万余円のうち、26年度の予算総則第12条に定める金額1兆5851億9381万余円を、26年度の一般会計の歳入に繰り入れることとされた。

(イ) 損益

区分 25年度(千円) 24年度(千円)
利益 3,327,342,060 2,991,326,198
(うち運用収入 2,407,392,443) (うち運用収入 2,093,925,394)
損失 117,859,440 138,169,075
(うち借入金利子 78,474,541) (うち借入金利子 108,520,004)
利益金 3,209,482,619 2,853,157,122
(利益金の処理) 679,368,778 924,563,453
  (25年度の出納の完結の際に積立金として積立て) (翌年度に積立金として積立て)
1,585,193,815 1,928,593,669
(翌年度に一般会計に繰入れ) (翌年度に一般会計に繰入れ)
944,920,026  
(翌年度に歳入に繰入れ)  

(ウ) 積立金

区分 25年度末(千円) 24年度末(千円)
積立金現在額 21,991,924,030 21,067,360,576

(エ) 基準外国為替相場等の変更などによる外国為替等評価損益等

区分 25年度末(千円) 24年度末(千円)
外国為替等繰越評価損 27,382,513,050 41,255,654,808
外国為替等評価益 17,521,180,515 13,873,141,758

(オ) 主な資産運用及び政府短期証券(外国為替資金証券)の発行

区分 25年度末(千円) 24年度末(千円)
主な資産運用    
円貨預け金現在額
11,416,690,369 14,932,377,359
外貨証券現在額
116,424,058,029 94,735,443,208
政府短期証券(外国為替資金証券)の発行    
政府短期証券(外国為替資金証券)現在額
114,335,030,000 113,950,960,000
(注1)
積立金  特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第76号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく積立金である。この積立金は、改正法附則第5条第2項の規定により、25年度の出納の完結の際に外国為替資金として組み入れられたものとみなされることとなった。
(注2)
基準外国為替相場  本邦通貨と外国通貨(米ドル)の換算レートにつき、当該月の前々月中における実勢相場の平均値として財務大臣が日本銀行本店において公示する相場。25年度については次のとおりである。
25年
4月中
5月中 6月中 7月中 8月中 9月中 10月中 11月中 12月中
26年
1月中
2月中 3月中
93円 95円 98円 101円 97円 100円 98円 99円 98円 100円 103円 104円

なお、この特別会計について検査した結果、意見を表示し又は処置を要求した事項1件(リンク3章1節第7意(1)参照)を掲記した。