年金記録問題は、一般的には、①18年6月時点で持ち主が判明していない未統合記録が約5095万件存在するという「未統合記録問題 、②年金記録について、紙台帳記録等」とオンライン記録に相違があったり、国が保有する厚生年金保険の記録と厚生年金基金が保有する厚生年金保険の記録の内容に相違があったりするなどしている「記録の内容に誤りがある問題」の二つの態様に大別される。
これらの問題に対しては、19年度以降、総務省、厚生労働省及び社会保険庁(22年1月以降は機構)において各種の取組が実施されている。
このほか、上記の各種の取組により年金記録が訂正されるなどした年金受給者等に対して、前記の特例的救済施策による給付等が行われている。