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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成26年9月

独立行政法人における関連法人の状況について


別表4 特定関連会社等への出資目的等

独立行政法人名
(平成24年度末出資残高)
規定の有無
(注)
出資目的等
情報通信研究機構
(8億円)

・ 情報通信研究機構は、16年に通信・放送機構と統合した際に、有線テレビジョン放送番組充実事業等の実施に必要な資金として行われた出資に係る権利等を承継して管理及び処分を行っている。

・ 情報通信研究機構は、個別法において、通信・放送新規事業の実施に必要な資金の出資を行うことができることとなっているが、新たな出資を行った実績はない。

国際協力機構
(973億余円)

・ 国際協力機構は、20年に国際協力銀行が解散した際に、同銀行から、海外で事業を行う者に対する当該事業に必要な資金として行われた出資に係る権利等を承継して管理及び処分を行っている。

・ 同機構は、個別法において、我が国又は開発途上地域の法人等が行う開発事業の遂行のため特に必要があるときに出資できることとなっており、当該規定に基づいて新たな出資を行っている。

医薬基盤研究所
(53億余円)
×

・ 医薬基盤研究所は、17年に設立された際に、民間において行われる医薬品技術に関する試験研究に必要な資金として医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構が行った出資に係る権利等を承継した医薬品医療機器総合機構から、当該出資に係る権利等を承継して管理及び処分を行っている。なお、この業務については、35年度までに廃止される予定である。

農業・食品産業技術総合研究機構
(38億余円)
①○
②×

・ 農業・食品産業技術総合研究機構は、18年に設立された際に、生物系特定産業技術研究推進機構が①高性能な農業機械の実用化を促進する事業の実施に必要な資金として行った出資及び②民間において行われる生物系特定産業技術に関する試験研究の促進を目的に行った出資に係る権利等を承継して管理及び処分を行っている。なお、②の出資に係る業務については、27年度までに廃止される予定である。

農畜産業振興機構
(86億余円)
×

・ 農畜産業振興機構は、15年に設立された際に、畜産振興事業団が農畜産業及びその関連産業の健全な発展等に寄与することを目的に行った出資に係る権利等を承継した旧農畜産業振興事業団から、当該出資に係る権利を承継して管理及び処分を行っている。

情報処理推進機構
(52億円)
×

・ 情報処理推進機構は、16年に設立された際に、情報処理振興事業協会が、地域ソフトウェア供給力開発事業を推進するためにソフトウェア供給力開発事業に必要な資金として行った出資に係る権利等を承継して管理及び処分を行っている。

独立行政法人名
(平成24年度末出資残高)
規定の有無
(注)
出資目的等
石油天然ガス・金属鉱物資源機構
(3066億余円)

・ 石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、16年以降に石油公団から株式を承継して管理を行っている。

・ 同機構は、個別法に基づき、主として次の①及び②の資金として新たな出資を行っている。

① 海外及び本邦周辺の海域における石油等の探鉱及び採取に必要な資金並びに海外における可燃性天然ガスの採取又は液化に必要な資金

② 海外及び本邦周辺の海域における金属鉱物の探鉱、採掘等に必要な資金

③ 石油の備蓄の増強に必要な石油の貯蔵施設の設置に必要な資金

中小企業基盤整備機構
(509億余円)

・ 中小企業基盤整備機構は、16年に設立された際に、中小企業総合事業団等が中心市街地の活性化を図ることなどに必要な資金として行った出資に係る権利等を承継して管理及び処分を行っている。

・ 同機構は、個別法において、中心市街地の活性化を図ることなどに必要な資金として新たな出資を行うことができることとなっているが、新たな出資を行った実績はない。

都市再生機構
(122億余円)

・ 日本住宅公団等は、再開発事業により建設した事務所、店舗等の施設管理に係る業務等並びにニュータウン地区及びその周辺地区において、居住者等の利便に供する施設等の管理運営を行うために設立した会社及び同公団等が管理する賃貸住宅等の環境の維持又は改善に関する業務を行うために設立した会社に出資していた。

都市再生機構は、16年に設立された際に、同公団等から出資に係る権利等を承継した都市基盤整備公団等から、当該出資に係る権利等を承継して管理及び処分を行っている。

・ 同機構は、個別法において、業務運営の効率化、提供するサービスの質の向上等を図るために特に必要がある場合、投資を行うことができるとされているが、新たな出資を行った実績はない。

(注)
「規定の有無」欄については、個別法に新たな出資を行うための規定がある場合には「○」、個別法に新たな出資を行うための規定がなく、特殊法人等から承継した出資に係る権利等の管理及び処分のみを行っている場合には「×」をそれぞれ記載している。