会計検査院は、平成19年6月に参議院から国会法(昭和22年法律第79号)第105条の規定に基づく検査要請を受けて、20年11月及び21年9月に「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について」を会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の3の規定に基づき参議院に報告している。また、19年9月に「特殊法人等から移行した独立行政法人の業務運営の状況について」を同法第30条の2の規定に基づき国会及び内閣に報告している。そして、これらの報告書において、独立行政法人が関連法人との間で締結している契約の状況等についての検査結果を記述し、今後とも各独立行政法人の契約、業務運営等の状況について、多角的な観点から引き続き検査していくこととするとしているところである。
本報告書は、以上のような経緯を踏まえて、独立行政法人における関連法人への出資、関連法人との契約、関連法人に係る情報開示等について検査を実施し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
(2) 特定関連会社等への出資等の状況
[株式を処分して出資金を回収するなどの適切な措置を執る必要があるもの]
[出資対象事業が終了した後、特定関連会社等の行う事業が大きく変更されているもの]
[債務超過となっているもの]
[多額の利益剰余金を計上しているが、配当を行っていなかったもの]
(3) 独立行政法人と関連法人との契約等の状況
[随意契約(公募)により契約を締結しているが、随意契約(特命等)によることの合理性があると考えられるもの]
(4) 関連法人に係る情報開示等の状況
[重要な影響を与えることができないことが明らかには示されていないのに関連公益法人等に該当しないとしていたもの]