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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
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  • 平成26年9月

独立行政法人における関連法人の状況について


別表5 株式の処分に関する規定等の状況

独立行政法人名 株式の処分に関する規定等の内容等
情報通信研究機構

業務方法書において、株式がその取得価格以上の適正な価格で処分し得るようになったなどの場合には、その全部又は一部を処分することができることとなっている。

また、中期計画(平成23年度から27年度まで)において、出資目的に沿った事業の状況や経営状況を把握するなどして資金回収の最大化に努めることとし、経営改善の見込まれない場合等は、出資会社の経営状況を踏まえ、関係者とも協議しつつ、可能な限り早期の株式処分を図ることとなっている。

国際協力機構

業務方法書において、出資目的を達成し、又は達成が困難と認められるため、出資により取得した株式等の全部又は一部を処分することが適切であると認められる場合、なるべく速やかに処分に努めることとなっている。

また、個々の会社ごとに株式の処分に関する具体的な方針が定められている。

医薬基盤研究所

業務方法書において、株式を承継したときの帳簿価格以上の適当な価額で処分し得るようになった場合又は帳簿価格に満たない場合であっても処分することが適当であると認められる場合には、処分することができることとなっている。

農業・食品産業技術総合研究機構

農業機械化促進法(昭和28年法律第252号)に基づく出資により取得した株式については、株式の処分に関する規定が定められていない。民間において行われる生物系特定産業技術に関する試験及び研究に必要な資金のための出資により取得した株式については、中期計画(23年度から27年度まで)において、28年3月末までに処分することとなっている。

農畜産業振興機構

業務方法書において、出資対象事業が行われなくなったなどの場合や出資を受けた者が出資金の全部又は一部を回収されてもその事業の遂行に支障がないと認められるに至ったときなどに出資の回収を行うこととなっている。

情報処理推進機構

中期目標期間(25年度から29年度まで)において、黒字化への転換が見込めず、かつ、主要株主である地方公共団体等から支援が得られない場合や繰越欠損金が増加又は増加する可能性が高い場合には、他の出資者等と連携して、解散に向けた取組を促すこととなっている。

石油天然ガス・金属鉱物資源機構

業務方法書において、経済産業大臣の認可を受けて、株式を処分できるものとするとされており、処分の時期及び方法は、機構の業務目的の達成及び財政資金の効率的運用の見地から決定することとなっている。

また、機構が出資目的ごとに定めている出資細則において、出資先に出資する本邦法人等が売却を求めるとき、及び機構が機構の保有株式を売却することが必要であると判断するときに、当該株式を売却することなどが定められている。また、共同石油備蓄会社等への出資については、取得した株式がその取得価格以上の適当な価格で処分し得るようになった場合は処分できることとなっている。

中小企業基盤整備機構

内部規程において、出資金の全部又は一部を回収されてもその事業の遂行に支障がないと認められるとき、繰越欠損金の解消が見込めないことなどにより、事業継続が困難であり、株式を処分することが適当と認められるとき及び事業内容の変更等により株式を処分することが適当と認められるときに、処分することとなっている。

都市再生機構

株式の処分に関する基準は定められていないが、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月閣議決定)において、関係会社について、役割や組織の在り方、機構との契約の在り方について整理した上で、30年度までにその数を半減することとなっている。