【意見を表示したものの全文】
防衛装備品等の調達に関する契約における資料の信頼性確保について
(平成26年9月18日付け 防衛大臣宛て)
標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。
記
貴省は、防衛装備品及びその修理等の役務(以下、これらを「防衛装備品等」という。)の調達を民間企業等と契約を締結することにより実施している。
防衛装備品等の調達に当たり、貴省は、その仕様が特殊で市場価格が形成されていないなどの場合には、「調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令」(昭和37年防衛庁訓令第35号)に基づき、製造原価を直接材料費、加工費(直接労務費に間接労務費、間接材料費及び間接経費である製造間接費を加えたもの)、直接経費等の構成要素ごとに積み上げるなどして算定し、これに一定の適正利益等を付加する原価計算方式により予定価格を算定するなどしている。このうち加工費は、工数(製造等に直接従事した作業時間)に加工費率(期間加工費を期間工数で除して算定した1作業時間当たりの加工費)を乗ずることなどにより計算することとなっている。
そして、原価計算方式により予定価格を算定した契約には、契約の履行に要するなどした費用が原価として妥当であるか否かを審査するための原価監査を行い、契約代金を確定する原価監査付条項を付した監査付契約がある。
貴省は、防衛装備品等の調達に当たり、原価計算方式で予定価格を算定して契約を締結している民間企業(以下「防衛関連企業」という。)に対して、その原価計算システムの適正性を確認するために、会計制度の信頼性、原価発生部門から原価元帳又はこれに相当する帳票類への集計システムの適正性、社内不正防止及び法令遵守に関する体制等を確認する制度調査を行っている。
この制度調査では、貴省が締結した防衛装備品等の調達契約において、工数を過大に申告するなどした過大請求事案が、平成5年以降相次ぎ発覚したことなどを踏まえて、貴省が、11年6月に「契約の相手方の提出資料の信頼性確保のための施策について(通達)」(平成11年装管第3550号。以下「11年通達」という。)を発し、制度調査への協力を契約の相手方に義務付ける見直しが行われている。
また、15年5月に発覚した過大請求事案においては、防衛装備品等以外の工数が防衛装備品等の工数として付け替えられて、付替え後のデータに基づき帳票類が作成されていて正規の帳票類が存在しなかったことなどから、貴省は、その後の制度調査において、単に会計記録である帳票類を審査するだけではなく、その背景となる生産管理情報等との比較検証や内部統制システムの調査を加え るなどして、契約の相手方の原価計算システムの適正性を確認することとしている。
24年1月以降、防衛関連企業7社(注1)による過大請求事案(以下、これを「24年の過大請求事案」という。)が相次いで発覚し、これに対して、本院は、過大請求を行った防衛関連企業7社を対象として検査を行い、24年10月に、貴省に対して制度調査、原価監査等の実施状況等について会計検査院法第36条の規定により意見を表示するとともに、24年10月及び25年9月に、参議院に対して要請を受けた事項に関する検査の結果を報告した。
24年の過大請求事案についてみると、防衛関連企業7社は、実際の直接作業時間に基づき申告する実績工数が、契約の損益管理等を行うための指標として設定した目標工数を下回った場合に、契約代金の減額を回避するために、実績工数が目標工数を上回った他の契約から実績工数の一部を付け替えて、付け替えた工数を加算した工数を当該契約の実績工数として貴省に申告するなどして過大請求を行っていた。また、防衛関連企業7社は上記の工数を付け替えたデータに基づいて帳票類を作成していて、実際の作業時間に基づく工数データは大半が廃棄されているなどしており、正規の帳票類が存在していなかった。
なお、24年の過大請求事案が発覚した以降も、貴省に対して、25年1月に株式会社島津製作所、同年2月に株式会社鶴見精機、同年3月に株式会社ネットコムセック、同年10月に日本航空電子工業株式会社、26年3月に古野電気株式会社が、過大請求を行ったことを認めた旨報告している。
24年の過大請求事案を受けて、本院は、貴省における制度調査等の方法等を見直すとともに、契約の相手方に対して制度調査等の受入体制を整備するよう求めたり、法令遵守活動等の実態を把握するなど過大請求事案を踏まえた貴省の諸施策について契約の相手方に対する周知等の効果を確認したりなどするよう、24年10月に、防衛大臣に対して会計検査院法第36条の規定により意見を表示している。
貴省は、上記の意見表示を踏まえ、契約の相手方が提出等する資料について、一層の信頼性を確保するために、11年通達を廃止し、新たに「契約の相手方が提出等する資料の信頼性確保のための施策について(通達)」(平成25年防経装第4627号。以下「25年通達」という。)を発するなどして、次のような再発防止策を講じている。
ア 制度調査等の実施に当たっては、作業員等から直接説明を聴取したり、あらかじめ調整することなく抜き打ちで行ったりするなどの強化を図ることとし、契約の相手方に対する特約条項を設けることにより、制度調査等の根拠を明確にした上で、担当官が作業現場へ随時に立ち入る許可を得ておくとともに、関係資料の保存整備等についても義務付けるなどの体制を整備した。
イ 契約の相手方に対し、工数等の計上を明らかにした書面を保存させたり、防衛関連事業に従事する全職員を対象とした原価計上に関する教育を実施させたりするなどコンプライアンスに関する要求事項を契約の締結に際して周知するとともに、制度調査等において、これら法令遵守活動等の実施状況を確認し、必要に応じて改善させることとした。
また、貴省は、25年通達において、制度調査として、年度計画に基づく定期調査及び当該計画外で行う臨時調査を実施することとしており、継続的に経費率(加工費率、一般管理費及び販売費率並びに利益率)を算定している防衛関連企業に対して、少なくとも5年に1回は定期調査を実施することとしている。
そして、貴省装備施設本部、各自衛隊の制度調査対象箇所数及び25年度制度調査実施箇所数は表のとおりとなっている。
表 制度調査対象箇所数及び平成25年度実施箇所数
制度調査実施機関 | 装備施設本部 | 陸上自衛隊 | 海上自衛隊 | 航空自衛隊 |
---|---|---|---|---|
制度調査対象箇所数
(会社数) |
112 (88) |
8 (6) |
27 (22) |
13 (12) |
平成25年度 定期調査実施箇所数 (会社数)
臨時調査実施箇所数
(会社数) |
25 (23) 10 (10) |
1 (1) 0 (0) |
5 (5) 0 (0) |
4 (4) 0 (0) |
箇所数計 (会社数計) |
35 (32) |
1 (1) |
5 (5) |
4 (4) |