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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成26年9月

防衛装備品等の調達に当たり、原価計算方式により予定価格を算定するなどして契約を締結した防衛関連企業に対して、原価計算等に関する規程類の整備が十分なものとなっているかなどについて早急に調査を行い、必要に応じて防衛関連企業に対して改善を求めるなどの方策を検討することにより、防衛関連企業が提出等する資料の信頼性を確保して、防衛装備品等の調達価格の透明性を確保するよう防衛大臣に対して意見を表示したもの


前文

本報告書は、防衛省に対する過大請求事案が相次いで発覚していることに鑑み、防衛関連企業において原価計算等に関する規程類の整備が十分なものとなっているかなどについて検査した結果、計上された工数の客観性を検証することができないなどの事態が見受けられたため、防衛関連企業が提出等する資料の信頼性を確保して、防衛装備品等の調達価格の透明性を確保するよう防衛大臣に対して意見を表示したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成25年度決算検査報告」において「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。