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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成26年9月

防衛装備品等の調達に当たり、原価計算方式により予定価格を算定するなどして契約を締結した防衛関連企業に対して、原価計算等に関する規程類の整備が十分なものとなっているかなどについて早急に調査を行い、必要に応じて防衛関連企業に対して改善を求めるなどの方策を検討することにより、防衛関連企業が提出等する資料の信頼性を確保して、防衛装備品等の調達価格の透明性を確保するよう防衛大臣に対して意見を表示したもの


3 本院が表示する意見

今後も防衛装備品等の調達に当たっては、防衛関連企業と原価計算方式により予定価格を算定するなどして契約を締結することが見込まれており、貴省においては、24年の過大請求事案発覚以降、様々な再発防止策を実施しているが、その後も防衛関連企業による過大請求事案が発覚しており、防衛関連企業が提出等する資料の信頼性を確保することが重要となっている。

ついては、防衛装備品等の調達に関する国民の信頼を回復し、予算の執行のより一層の適正化を図り、防衛関連企業が提出等する資料の信頼性を確保して、防衛装備品等の調達価格の透明性を確保するため、貴省において、防衛関連企業に対し、25年通達の一層の徹底を図るために原価監査等の機会も活用するなどして、原価計算等に関する規程類の整備が十分なものとなっているか、当該規程類に基づく適正な会計処理を行っているか、原価計算に係る適正な工数の計上を行う体制が整っているかなどについて早急に調査を行い、必要に応じて防衛関連企業に対して改善を求めるなどの方策を検討するよう意見を表示する。