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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成26年10月

再生可能エネルギーに関する事業の実施状況等について


2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

国は、26年4月にエネルギー基本計画を見直し、再生可能エネルギーに関しては、「2013年から3年程度、導入を最大限加速していき、その後も積極的に推進していく。」とする政策の方向性を示しており、7府省等における再生可能エネルギーに関する事業を含む予算額は、前記のとおり毎年度多額に上っている。また、7府省等が直接導入した、又は都道府県、市区町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)及び民間団体(以下、これらを合わせて「地方公共団体等」という。)が7府省等の補助金、交付金、助成金、負担金等(以下「国庫補助金等」という。)を活用して導入した再生可能エネルギー設備も多数に上っている。

また、24年7月に再エネ法に基づく固定価格買取制度が導入されて以降、国庫補助金等を活用して導入した再エネ発電設備によって発電された電気を固定価格買取制度に基づき売電する地方公共団体等が増加している。

そして、地方公共団体において、国庫補助金等を活用して再生可能エネルギー設備を導入する場合は、導入した再生可能エネルギー設備を効率的に活用して、国の施策に準じた施策を講ずるとともに、その区域の実情に応じた施策を実施等するための計画を策定することが重要である。

そこで、7府省等における再生可能エネルギーに関する事業の実施状況等について、経済性、効率性、有効性等の観点から、次のような点に着眼して検査を実施した。

ア 7府省等及び地方公共団体等が導入した再生可能エネルギー設備は導入目的どおり活用されているか。

イ 6府省において再エネ法に基づく固定価格買取制度における国庫補助金等の取扱いは適切に行われているか。

ウ 地方公共団体において再生可能エネルギーの導入等に関する計画が適切に策定されているか。

(2) 検査の対象及び方法

21年度から25年度までの間に、7府省等が直接導入した、又は地方公共団体等が国庫補助金等を活用して導入した再エネ発電設備(太陽光、風力、水力、バイオマス又は地熱)及び再生可能エネルギー源による熱利用設備(太陽熱、雪氷熱、バイオマス熱、温度差熱、地中熱、空気熱又は温泉熱。以下「再エネ熱利用設備」という。)等を対象とした。

そして、7府省等及び12道府県(注11)において、再生可能エネルギーに関する事業の実施状況等について、関係資料の提出や説明を受けたり、現地の状況を確認したりするなどして会計実地検査を実施した。また、7府省等並びに上記の12道府県及び32都府県(注12)の計44都道府県(管内1,615市町村)から21年度から25年度までの間における再生可能エネルギーに関する事業の実施状況等に係る調書の提出を受けるなどして、再生可能エネルギーの導入・稼動・廃止状況、固定価格買取制度における国庫補助金等の取扱状況、再生可能エネルギーに関する計画の策定状況等について検査を実施した。

なお、東日本大震災により特に甚大な被害を受けた岩手、宮城、福島各県については、検査の対象から除外した。

(注11)
12道府県  北海道、京都府、青森、千葉、神奈川、愛知、山口、徳島、福岡、熊本、鹿児島、沖縄各県
(注12)
32都府県  東京都、大阪府、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、香川、愛媛、高知、佐賀、長崎、大分、宮崎各県