2件 不当と認める国庫補助金 10,641,237円
地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)は、「地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)制度要綱」(平成25年府地活第125号、総行応第50号等)等に基づき、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的として、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月閣議決定)の迅速かつ円滑な実施ができるよう、地方公共団体が作成した「地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)実施計画」に基づき実施する事業に要する費用のうち、地方公共団体が負担する経費に対して、国が交付するものである。
本院が19都府県及び302市区町村において会計実地検査を行ったところ、2市において次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
部局等 | 交付金事業者 (事業主体) |
交付金事業 | 年度 | 交付対象事業費 | 左に対する交付金交付額 | 不当と認める交付対象事業費 | 不当と認める交付金相当額 | 摘要 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(8) | 岐阜県 | 郡上市 | 地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金) | 25 | 29,526 | 19,586 | 4,146 | 2,750 | 過大交付 |
(9) | 広島県 | 廿日市市 | 地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金) | 25 | 24,094 | 24,000 | 7,917 | 7,891 | 施工不良 |
この交付金事業は、廿日市市が、河川整備事業の一環として、普通河川河野原川の河川断面を確保して災害に強い施設を整備するために、護床ブロック工、ブロック積護岸工等を実施したものである。
上記工事のうち護床ブロック工は、流水による河床の洗掘を防止するために、河床に20個の護床ブロックを設置するものであり、同市は、流水による護床ブロックの移動に対し安定を図るために、各護床ブロックを鉄筋等で連結することにより一体化して河床に設置することとして設計し、これを設計図書に明示していた。
しかし、現地において護床ブロック工の施工状況を確認したところ、各護床ブロックは鉄筋等により連結されておらず、一体化されないまま、それぞれ河床に設置された状態となっていた。
したがって、本件護床ブロック工は、施工が設計と相違していて、流水による護床ブロックの移動により河床が洗掘され護岸等の安定が損なわれるおそれがある状態となっており、護床ブロック工、ブロック積護岸工等(工事費相当額7,917,000円)は工事の目的を達しておらず、これに係る交付金相当額7,891,237円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、請負人が、設計図書等についての理解が十分でないまま施工していたのに、これに対する同市の監督及び検査が十分でなかったことなどによると認められる。
(8)(9)の計 | 53,620 | 43,586 | 12,063 | 10,641 |