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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第2 総務省|
  • 平成25年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(4) 防災情報通信基盤整備事業等の実施について


平成25年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

総務省は、全国の都道府県等が実施する防災分野の各種事業を支援するための補助事業等を実施している。そして、多様な機関が有する台風や火災等の災害に係る管内の情報(以下「防災情報」という。)を地方公共団体等が一元的に管理し、多様なメディアを通じて迅速かつ確実に住民に伝達する情報連携システム(以下「防災システム」という。)の構築を支援するために、平成24年度に、東日本大震災の被災地方公共団体等に対して、情報通信技術利活用事業費補助金を交付して「災害に強い情報連携システム構築事業」を、また、24、25両年度に、全国の都道府県や、屋外に設置されたスピーカー等により住民へ防災情報を伝達する無線システムである同報系防災行政無線を所有しない市町村等に対象を広げて、防災情報通信基盤整備事業費補助金を交付して防災情報通信基盤整備事業をそれぞれ実施している(以下、これらの補助事業を合わせて「補助事業」という。)。しかし、住民に対して防災情報を電子メールで一斉に配信する機能(以下「一斉配信メール機能」という。)について県と管内市町村との間で調整が行われておらず不必要な重複が生じていたり、構築された防災システムの機能の一部が当初の計画どおりに使用できないなどの状態となっていたり、総務省において、補助事業を実施している事業主体に対して、過去に実施した各種事業における取組内容等を検証し、類似のシステムの導入等の検討に際して参考となる運用等の手順等を定めた仕様書を直接提供しておらず、事業主体に対する支援が十分なものとなっていなかったりしている事態が見受けられた。

したがって、総務省において、事業主体に対して、一斉配信メール機能について市町村と県との間で不必要な重複を生ずることがないように調整を行ったり、構築した防災システムの機能の一部が計画どおりに利用できない状態の場合はその解決に努めたり、防災システムに入力すべき情報や担当部署等を定めた運用ルールを文書化した運用マニュアルを整備したりするよう指導を行い、今後同種の事業を実施する事業主体に対しては、参考となるような情報提供や指導を行った上で、不必要な機能の重複が生じないように関係する地方公共団体等と事前の協議をしたり、入力する情報の妥当性を十分に検討したりすることなどの必要性について更なる周知を行うよう、総務大臣に対して26年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、総務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、総務省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 事業主体に対して、26年12月に通知を発して、一斉配信メール機能について、県との間で不必要な重複が生ずることがないように調整を行うよう指導した。また、構築した防災システムの機能の一部が計画どおりに利用できない事業主体に対して、その解決に努めるよう指導した。

イ 事業主体に対して、26年11月に通知を発して、防災システムに入力すべき情報や担当部署等を定めた運用ルールを文書化した運用マニュアルを整備するよう指導した。

ウ 補助事業と同種の事業目的を有する防災情報ステーション等整備事業を実施している事業主体に対して、26年11月に通知を発して、事業の実施に当たり、参考となるような情報提供や指導を行った上で、不必要な機能の重複が生じないように関係する地方公共団体等と事前の協議をしたり、入力する情報の妥当性を十分に検討したりすることなどの必要性について更なる周知を行った。