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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第3 法務省|
  • 不当事項|
  • 平成25年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

刑事施設における診療所管理運営業務委託費の支払について

平成25年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

月形刑務所等5刑事施設は、所在地域の医療法人又は地方公共団体と診療所管理運営業務委託契約を締結して、刑事施設内に設けられた診療所における被収容者の診療、健康診断等の業務を委託している。そして、当該委託費のうち、被収容者に対する診療等に係る医療費の部分については、契約書等に基づき、診療報酬の算定方法を定めた厚生労働省の告示(以下「厚生労働省告示」という。)によるなどして算定された額を委託先が5刑事施設に対して請求し、5刑事施設は請求内容を審査した上で適当であると認めた場合に支払うこととなっている。しかし、5刑事施設の診療所管理運営業務委託契約において、厚生労働省告示等に定められた算定要件を満たしていないのに、委託先との間で合意があったなどとして、当該診療に係る医療費を支払っている事態が見受けられた。

したがって、法務省において、医療費の支払額の妥当性を確保するために、5刑事施設に対して指導を行い、医療費の算定は、刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがある場合を除き、厚生労働省告示等に定められた算定要件を満たす場合に限ることを契約書等に明記するなどするよう、法務大臣に対して平成26年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、法務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、法務省は、本院指摘の趣旨に沿い、27年2月に5刑事施設に対して事務連絡を発するなどして指導を行い、これを受けて、5刑事施設は、同年4月の27年度の診療所管理運営業務委託契約等の締結に当たり、医療費の算定は、刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがある場合を除き、厚生労働省告示等に定められた算定要件を満たす場合に限ることを契約書等に明記する処置を講じていた。