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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第6 文部科学省|
  • 平成25年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(1)義務教育費国庫負担金の交付額の算定について


平成25年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

文部科学省は、義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)に基づき、公立の義務教育諸学校に勤務する教員、事務職員等の給与等に要する経費を負担するために、義務教育費国庫負担金(以下「負担金」という。)を都道府県に交付している。しかし、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(昭和33年法律第116号)に基づく小学校、中学校及び中等教育学校の前期課程の事務職員に係る定数の算定に当たり、同法第9条第4号に規定する児童生徒(以下「就学困難な児童生徒」という。)の数に、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する要保護者が保護者である児童生徒(以下「要保護児童生徒」という。)であるものの、当該保護者が生活保護法に基づく教育扶助の受給を選択していて、「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」(昭和31年法律第40号)に規定する費用等(以下「就学費用」という。)の支給を受けるものではない要保護児童生徒を含めていたため、負担金が過大に算定されている事態が見受けられた。

したがって、文部科学省において、要保護児童生徒の保護者が就学費用の支給を受けるのは、実質的に、要保護児童生徒が修学旅行の実施される特定の学年に在籍していて、上記の教育扶助において措置されていない修学旅行費の支給を受ける場合のみとなっていることから、就学困難な児童生徒に該当する要保護児童生徒の数を算定する際には特に注意を要することなどについて、負担金を算定するために各都道府県が作成する報告書の様式等に明示するとともに、都道府県に対して周知徹底を図るよう、文部科学大臣に対して平成26年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、文部科学本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、文部科学省は、本院指摘の趣旨に沿い、負担金の算定が適正に行われるよう、27年4月に、就学困難な児童生徒に該当する要保護児童生徒の数を算定する際には、要保護児童生徒の保護者が就学費用の支給を受けるのは実質的に要保護児童生徒が修学旅行の実施される特定の学年に在籍する場合であることに特に注意を要することなどについて、負担金を算定するために各都道府県が作成する報告書の様式等に明示するとともに、各都道府県の担当者を対象とした説明会を開催して、周知徹底を図る処置を講じていた。