8件 不当と認める国庫補助金 178,947,084円
生活保護費等負担金(以下「負担金」という。)は、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が、生活に困窮する者に対して、最低限度の生活を保障するために、その困窮の程度に応じて必要な保護に要する費用等を支弁する場合に、その一部を国が負担するものである(負担金等の概要については、「生活保護費に係る返還金等債権について、適時適切な債権管理を行うことなどにより、返還金等債権に係る負担金の算定が適正に行われるよう適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたもの」参照)。
負担金のうち保護費に係る交付額は、次のとおり算定することとなっている。
このうち、不納欠損額は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条の規定により返還させる額及び同法第78条の規定により徴収する費用の額に係る債権(以下、これらを合わせて「返還金等債権」という。)のうち、時効が成立し権利が消滅するなどした額の合計額とすることとなっているが、「生活保護費国庫負担金の精算に係る適正な返還金等の債権管理について」(平成22年社援保発1006第1号)等により、返還金等債権に対して時効中断措置及び納入の指導等の措置(以下「時効中断措置等」という。)を執らないまま消滅時効が成立した場合は、適時適切な債権管理を行っていたとは認められず、これに係る不納欠損額は負担金の対象とならないとされている。
また、時効中断措置等については、保護廃止となった債務者や債務者が死亡した場合の相続人等に対して被保護者と同様に行うことが求められており、事業主体においては、保護廃止となった債務者の居住地を把握したり、死亡した債務者の相続人の有無等について調査したりする必要がある。
本院が、21都府県の195事業主体において会計実地検査を行ったところ、5府県の8事業主体において、適時適切に債権管理を行っていたとして事業実績報告書に国庫負担の対象として計上していた返還金等債権計367件に係る不納欠損額計238,596,110円、負担金相当額計178,947,084円は、実際は、債務者に対する時効中断措置等が執られていなかったり、債務者が死亡した場合の相続人等の有無が確認されていなかったり、相続人等がある場合の時効中断措置等が執られていなかったりなどしていて、適時適切な債権管理が行われていなかった返還金等債権に係るものであった。このため、これらの返還金等債権に係る負担金計178,947,084円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において返還金等債権を適時適切に管理する必要性についての認識が欠けていたこと及び適時適切な債権管理を行っていない返還金等債権に係る不納欠損額は国庫負担の対象とならないことについての理解が十分でなかったこと、府県において事業実績報告書の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
大阪府門真市は、平成23年度から25年度までに不納欠損処理した返還金等債権193件、計154,561,538円について、全件適切に債権管理を行っていたとして、各年度の事業実績報告書に国庫負担の対象として計上していたが、実際は、同市は、上記の返還金等債権全件について、債務者又はその相続人に対して督促を行うなどの時効中断措置等を執っておらず、適切に債権管理を行っていたとは認められない。したがって、これら返還金等債権に係る不納欠損額を国庫負担の対象としていたことは適切でなく、これに係る負担金計115,921,155円が過大に交付されていた。
以上を部局等別・事業主体別に示すと次のとおりである。
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
年度 | 国庫負担対象事業費 | 左に対する国庫負担金交付額 | 不当と認める国庫負担対象事業費 | 不当と認める国庫負担金交付額 | 摘要 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(231) | 秋田県 | 大館市 | 23、25 | 3,037,951 | 2,278,463 | 1,676 | 1,257 | 時効中断措置等を執っていなかったもの |
(232) | 山形県 | 酒田市 | 25 | 1,268,907 | 951,680 | 1,893 | 1,420 | 同 |
(233) | 大阪府 | 吹田市 | 24、25 | 20,313,925 | 15,235,444 | 24,511 | 18,383 | 同 |
(234) | 同 | 和泉市 | 24、25 | 14,460,688 | 10,845,516 | 9,354 | 7,015 | 同 |
(235) | 同 | 門真市 | 23~25 | 33,179,185 | 24,884,389 | 154,561 | 115,921 | 同 |
(236) | 島根県 | 松江市 | 24、25 | 8,870,186 | 6,652,639 | 10,679 | 8,009 | 同 |
(237) | 大分県 | 中津市 | 22、23、25 | 6,357,455 | 4,768,091 | 25,300 | 18,975 | 時効中断措置等を執っていなかったものなど |
(238) | 同 | 佐伯市 | 23、25 | 3,875,291 | 2,906,468 | 10,619 | 7,964 | 時効中断措置等を執っていなかったもの |
(231)―(238)の計 | 91,363,591 | 68,522,693 | 238,596 | 178,947 |