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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 厚生労働省|
  • 平成25年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(6)国民年金の第3号被保険者の年金記録不整合問題への対応について


(平成25年度決算検査報告2か所参照 03261 0790-12

1 本院が求めた是正改善の処置

日本年金機構(以下「機構」という。)は、国民年金の第3号被保険者のうち、第1号被保険者の要件に該当することとなったのにオンラインシステム上の年金記録(以下「オンライン記録」という。)は第3号被保険者のままとなっていてオンライン記録と実態に不整合が生じている者について、第1号被保険者に資格を切り替える処理(以下「種別変更の処理」という。)を行うなどしている。そして、機構本部が発出した「第3号被保険者不整合記録を有する者に係る種別変更処理事務取扱要領の改訂等(指示・依頼)」等(以下「事務取扱要領等」という。)によれば、不整合が生じている者がオンライン記録上の現住所から転出していて、転出先の住所が判明した場合には、オンライン記録上の現住所を管轄する年金事務所が転出先の住所を管轄する年金事務所(以下「転出先年金事務所」という。)に種別変更の処理を引き継ぐこととされている。しかし、上記のオンライン記録上の現住所を管轄する年金事務所が種別変更の処理を転出先年金事務所に引き継いでいなかったり、転出先年金事務所が速やかに種別変更の処理を行っていなかったりしている事態が見受けられた。

したがって、機構において、転出先年金事務所に種別変更の処理を引き継ぐ場合の具体的な引継方法等を事務取扱要領等において明示し、各年金事務所に種別変更の処理を事務取扱要領等に従って適切に行うことを周知徹底したり、厚生労働省において、オンライン記録と実態に不整合が生じている期間を有する者に係る種別変更の処理状況を適切に把握して、機構に対して必要に応じて指導を行ったりするよう、厚生労働大臣及び日本年金機構理事長に対して平成26年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、厚生労働本省及び機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、厚生労働省及び機構は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 機構は、27年1月及び8月に各年金事務所等に対して事務取扱要領等を補完する指示文書を発出し、種別変更の処理を引き継ぐ場合の具体的な引継方法等を明示したり、上記の指示文書等に従って種別変更の処理を適切に行うよう周知徹底したりした。

イ 厚生労働省は、機構に対して26年10月に通知を発出し、機構から、四半期ごとに種別変更の処理状況の確認結果を報告させることにより、これを適切に把握し、機構に対して必要に応じて指導を行うこととした。