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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 経済産業省|
  • 平成25年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(4)補助事業により設備を整備した風力発電事業の運営状況について


平成25年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見

資源エネルギー庁は、平成9年度から24年度までの間に、風力発電等の新エネルギーの導入等を行おうとする地方公共団体、民間事業者等(以下、これらを合わせて「事業者」という。)に対して、直接、又は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(27年4月以降は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構。以下「機構」いう。)等を経由して、国庫補助金を交付している。しかし、一部の事業者において継続的に発電実績が低迷していたり、多数の事業者において風車の稼働停止の抑制等のために有益と考えられる取組を実施するに至っていなかったりしている事態が見受けられた。

したがって、資源エネルギー庁において、24年7月から固定価格買取制度が実施されて発電実績の向上のための取組を行いやすい環境になっている中で、多額の補助金により整備された風力発電設備が長期間にわたってより一層有効に活用されるようにするために、重大な事故等が発生した場合等にとどまらず、発電実績が低迷している場合においても当該事業者の運営状況を十分に把握し、事業者に対して効率的な事業運営のために有益と考えられる情報の提供を一層進めることについて検討して必要とされる方策を策定するよう、資源エネルギー庁長官に対して26年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

本院は、資源エネルギー庁において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、資源エネルギー庁は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 27年2月に事業者に対して事務連絡を発して、各年度の計画発電量に対する実際の発電量の比率が50%未満の場合には事業の運営状況を報告させて、発電実績が低迷している事業者を把握することとした。

イ 27年2月に事業者に対して、風力発電設備の保安に関する情報の提供を始めるとともに、同年4月に機構においても、風力発電設備の故障・事故とメンテナンスとの関連性等の分析結果について取りまとめを行い公表するなどして、風車の稼働停止の抑制等のために有益と考えられる情報の提供を拡充した。