国土交通省は、地方整備局、北海道開発局、これらの管内の河川事務所、国道事務所等の職員の移動等の用に供するために、公用車(以下「車両」という。)を多数保有し、車両管理業務委託契約に基づき車両管理業務として受託者が手配した運転手(以下「車両管理員」という。)が車両を運行している。しかし、委託業務が全く実施されていない日(以下「非運行日」という。)は車両管理員による業務を要しない日となるのに、非運行日に係る月額基本料金を減額することなく車両管理委託費(以下「委託費」という。)を支払っている事態が見受けられた。
したがって、国土交通省において、車両管理業務委託契約の実施に関して、災害等の緊急事態における車両の運行体制について配慮しつつ、業務委託契約書、車両管理業務委託仕様書等に非運行日に係る委託費の取扱いを明確に定めるよう、国土交通大臣に対して平成26年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、26年12月に地方整備局等に対して事務連絡を発して、業務委託契約書、車両管理業務委託仕様書等に非運行日に係る月額基本料金を減額することなどを明記することとして、27年度に締結する車両管理業務委託契約から適用する処置を講じていた。