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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 国土交通省|
  • 平成25年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(7)東日本大震災の被災地における防災のための集団移転促進事業の実施について


平成25年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見

国土交通省は、東日本大震災の被災地において、住民の居住に適当でないと認められる区域から移転しようとする者(以下「移転者」という。)が一定規模以上の土地(以下「住宅団地」という。)内の宅地又は災害公営住宅へ集団的に移転することを促進する防災のための集団移転促進事業を実施しており、岩手、宮城、福島各県管内の25市町村に対して、その費用の一部に充てるために東日本大震災復興交付金を交付している。しかし、住宅団地の整備に時間を要する中、移転者の意向が変化するなどして住宅団地へ移転を希望する者のうち宅地の貸付け又は分譲を希望する者(以下「宅地希望者」という。)が減少して、住宅団地の宅地に空き区画が生じている事態が見受けられた。

したがって、国土交通省において、移転者の意向の変化等を把握するために、適時適切な意向調査等を行うよう市町村に対して助言等を行ったり、宅地希望者の意向が変化することなどにより住宅団地の宅地に空き区画が生ずるおそれがある場合には、事業規模の縮小、公共施設や公益的施設の用地への当該空き区画の転用等により事業計画の適切な見直しを行い、移転者の中から再募集を行うなどの措置を講ずるよう市町村に対して周知を図り、必要に応じて助言等を行ったりするよう、国土交通大臣に対して平成26年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 27年5月までに市町村等の担当者を対象として開催した説明会において、当初の事業計画の作成時のみならず、住宅団地の用地取得時や造成工事着手時、また、事業の途中であっても、移転者の意向の変化等を把握するために適時適切な意向調査等を実施するよう助言等を行った。

イ アの説明会等において、宅地希望者の意向が変化することなどにより住宅団地の宅地に空き区画が生ずるおそれがある場合には、事業規模を縮小したり、公共施設や公益的施設の用地への当該空き区画の転用を検討したりするなどして事業計画の見直しを行うとともに、移転者の中から再募集を行うなどの住宅団地を最大限活用するための措置を講ずるよう周知し、市町村からの個別の相談に応じて助言等を行った。