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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 国土交通省|
  • 平成25年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(12)地方航空局が締結する空港管理業務等に係る契約の競争性の確保に向けた取組について


平成25年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

国土交通省の地方航空局は、空港の管理運営等のために必要な各種業務等(以下「空港管理業務等」という。)に係る契約を毎年度多数締結している。空港管理業務等には省令に基づき立入りが制限されている区域(以下「制限区域」という。)において実施する業務等があり、国土交通省は制限区域における空港管理業務等のうち、航空灯火施設維持工事、土木施設維持修繕工事、有害鳥類防除業務及び空港警備業務(以下、これらを合わせて「制限区域業務」という。)に係る契約について、同一内容の業務の受注実績を求めていた競争参加資格要件を緩和するなどの競争性の確保に向けた取組を推進してきている。しかし、事業者に対して、制限区域業務の内容、作業環境等に関する理解の促進を図る取組が十分に行われていなかったり、入札公告において入札説明書等の交付場所を契約を発注する東京、大阪両航空局に限定していたりしている中で、1者応札の割合が高くなっている事態が見受けられた。

したがって、国土交通省において、地方航空局に対して、制限区域業務の内容、作業環境等について、事業者の理解の促進を図るために、事業者ごとに業務説明及び現地見学を実施したり、事業者が入札に参加するに当たり大きな負担とならないよう、空港管理業務等の実施場所である空港等を管轄する各空港事務所等を含め広く入札説明書等を交付したりすることなどを検討するように指導するよう、国土交通大臣に対して平成26年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 26年11月に地方航空局に対して事務連絡を発して、制限区域業務の内容、作業環境等について、事業者ごとに業務説明及び現地見学を実施するなどするよう指導した。

イ 27年1月に地方航空局に対して事務連絡を発して、事業者が地方航空局管内の各空港事務所等でも入札説明書等の交付を受けることができる旨を入札公告に明記するよう指導した。