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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 防衛省|
  • 平成25年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(2)インクカートリッジ等の調達について


平成25年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見

陸上自衛隊は、各種のプリンタ、複合機、複写機等に補充する多種類のインクカートリッジ、トナーカートリッジ(以下「インクカートリッジ等」という。)を補給処統制品目(補給処において調達が可能であり、かつ、補給処において調達することを有利とするなどの品目)に区分して、各方面隊の補給処に調達させて、当該方面区内に所在する駐屯地の部隊等に対して補給を行わせている。そして、各方面隊の方面総監部が所在する5駐屯地(以下、これらの駐屯地を「方面総監部駐屯地」という。)は、同一方面区内の各補給処からインクカートリッジ等の補給を受けているものの、補給が間に合わないなどの場合には補給処統制品目と同一の規格のインクカートリッジ等(以下「同一規格品」という。)を調達していた。しかし、数量を取りまとめて計画的に調達している補給処と比較して、各方面総監部駐屯地における1回当たりの調達数量が少数であることなどから、同一規格品の調達単価(契約金額を調達数量で割り戻した金額又は単価契約の場合の契約単価。以下同じ。)が同一方面区内の各補給処における調達単価よりも割高になっていたり、各補給処で単価契約により調達したインクカートリッジ等について、入札の際に示す当該契約期間内に調達する予定数量が調達実績数量を大幅に下回っていて、規模の利益を享受できない状況となっていたりしている事態が見受けられた。

したがって、陸上幕僚監部及び補給統制本部において、各方面総監部駐屯地で調達しているインクカートリッジ等を同一方面区内の各補給処で調達したり、各方面総監部駐屯地で調達する分も計画的にまとめて調達したりするなどの経済的な調達方法を検討し、陸上幕僚監部、補給統制本部及び各補給処において、各補給処でインクカートリッジ等を単価契約により調達するに当たり、規模の利益を享受するための経済的な調達方法を検討するよう、防衛省陸上幕僚長に対して平成26年9月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

本院は、陸上幕僚監部等において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、陸上幕僚監部は、本院指摘の趣旨に沿い、26年度から、単価契約によりインクカートリッジ等を調達するときには、入札参加者が最終的な調達数量を予測できるよう入札説明書に過去の調達実績数量等を記載するなどするとともに、27年度から、全部隊等において使用するインクカートリッジ等のうち、年度中の調達数量を計画できる同一規格品については、補給処が計画的に調達することとする処置を講じていた。