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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第17 独立行政法人国立科学博物館、第18 独立行政法人労働安全衛生総合研究所、第19 独立行政法人海上技術安全研究所、第20 独立行政法人海技教育機構、第21 独立行政法人日本スポーツ振興センター、第22 独立行政法人日本芸術文化振興会|
  • 平成25年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(1)―(6)特定調達に係る電気及びガスの契約事務の実施について


平成25年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人海上技術安全研究所(平成27年4月1日以降は国立研究開発法人海上技術安全研究所)、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター及び独立行政法人日本芸術文化振興会(以下、これらを合わせて「6機関」という。)は、一定金額以上の産品及びサービスの調達(以下「特定調達」という。)を行うに当たっては、世界貿易機関(WTO)の下で運用されている政府調達に関する協定(以下「協定」という。)等及び6機関が協定等を遵守した契約事務を行うためにそれぞれ定めた規程等(以下「特定調達手続規程等」という。)に従った契約手続を実施することとなっている。そして、我が国の電気及びガスの小売市場は自由化が進められており、制度上、国内外の事業者が広く参入できるような状況となっている。しかし、電気及びガスの調達契約について、特定調達の対象となる要件を満たしているにもかかわらず、一般競争に付するなどの特定調達に係る契約手続が実施されていない事態が見受けられた。

したがって、6機関において、協定の趣旨を十分に理解した上で、これを関係部局に周知徹底し、電気及びガスの調達契約について、特定調達の対象となる要件を満たす場合には、特定調達に係る契約手続を協定等及び特定調達手続規程等に基づいて実施するよう、6機関のそれぞれの長に対して26年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、6機関の本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、6機関は、本院指摘の趣旨に沿い、のとおり、26年9月から27年5月までの間に、それぞれ関係部局に対して通知を発するなどして、特定調達の対象となる要件を満たす場合には、特定調達に係る契約手続を協定等及び特定調達手続規程等に基づいて実施するよう周知徹底するとともに、26年11月から27年8月までの間に、特定調達の対象となる要件を満たす電気及びガスの調達契約について、上記の手続を踏まえて、官報に入札公告を掲載して一般競争に付する処置を講じていた。

表 周知徹底及び契約手続の実施状況

機関名 通知の発出年月 品目 特定調達に係る契約手続を踏まえた入札公告年月
独立行政法人国立科学博物館 平成26年9月 ガス 26年12月
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 26年11月 ガス 27年1月
独立行政法人海上技術安全研究所 26年10月 電気 26年11月
独立行政法人海技教育機構 26年9月 電気 26年12月
独立行政法人日本スポーツ振興センター 26年10月 電気 26年11月
ガス 26年11月、27年2月
独立行政法人日本芸術文化振興会 27年5月 ガス 27年8月