国税収納金整理資金は、国税収入に関する経理の合理化と過誤納金の還付金等の支払事務の円滑化を図ることを目的として、国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)に基づいて、昭和29年度に設置されたものである。この資金に国税収納金等を受け入れ、過誤納金の還付金等はこの資金から支払い、その差引額を国税収入その他の収入として国の歳入に組み入れることとしており、その受払の計算書を一般会計歳入歳出決算とともに内閣が国会に提出しなければならないこととなっている。
平成26年度国税収納金整理資金受払計算書についてみると、受入及び支払は次のとおりである。
受入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済額(千円) |
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26年度 | 68,577,102,664 | 67,503,988,501 | 138,199,857 | 934,914,305 |
25年度 | 59,062,875,751 | 58,108,538,134 | 137,336,992 | 817,000,624 |
支払 | 支払決定済額(千円) | 歳入組入額(千円) | ||
26年度 | 11,207,564,797 | 54,722,372,276 | ||
25年度 | 8,965,778,765 | 48,424,053,411 |
なお、平成26年4月に、消費税法(昭和63年法律第108号)の一部改正により消費税の税率が100分の6.3となり、地方税法(昭和25年法律第226号)の一部改正により国税収納金整理資金において消費税と併せて受払を行ってきた地方消費税の税率が消費税額の63分の17(消費税率換算で100分の1.7)となった。また、地方法人税法(平成26年法律第11号)により、同年10月に地方法人税が創設された。そして、国税収納金整理資金において地方法人税の受払を行うこととなり、その収納済額から支払決定済額を控除した金額が交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入に組み入れられることとされた。
前記歳入組入額の主なものは次のとおりである。
区分 | 歳入組入額(千円) |
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一般会計各税組入金 | 53,237,693,483 |
交付税及び譲与税配付金特別会計各税組入金 | 559,921,452 |
国債整理基金特別会計組入金 | 142,134,917 |
東日本大震災復興特別会計各税組入金 | 781,943,734 |
不納欠損額及び収納未済額の主なものは次のとおりである。
区分 | 不納欠損額(千円) | (徴収決定済額)(千円) |
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消費税及地方消費税受入金 | 39,586,441 | 25,189,768,697 |
法人税受入金 | 33,703,409 | 11,953,282,003 |
源泉所得税受入金 | 26,733,383 | 139,663,501 |
申告所得税受入金 | 22,649,426 | 116,904,807 |
相続税受入金 | 6,986,303 | 1,977,549,018 |
関税受入金 | 5,207,795 | 1,115,429,336 |
消費税受入金 | 1,749,167 | 2,537,455 |
区分 | 収納未済額(千円) | (徴収決定済額)(千円) |
消費税及地方消費税受入金 | 497,677,894 | 25,189,768,697 |
揮発油税及地方揮発油税受入金 | 230,650,993 | 2,983,123,401 |
前記収納未済額のほか、既往年度分の収納未済額が1兆1129億0099万余円ある。