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  • 平成27年3月

東日本大震災からの復興等に対する事業の実施状況等に関する会計検査の結果について

別表8 復興推進計画の認定状況

① 規制・手続に関する特例の認定状況

(平成26年9月末現在)

復興推進計画 計画認定区域 復興推進事業の概要
○漁業権の免許に関する特別の措置(法14条関係) (注)「法」は特区法を指す。以下同じ。
宮城第23号「復興推進計画(宮城県石巻市桃浦地区水産業復興特区)」25年4月23日認定 石巻市 桃浦地区における特定区画漁業権の内容たる区画漁業として、震災前から当該地区漁民が営んできた漁場におけるカキ養殖について、桃浦かき生産者合同会社に対して漁業権の免許ができるようにし、いかだや漁船、カキ加工施設等の生産資材の確保、直販等の新たな販路の拡大、地元漁民の雇用の確保等を行うことにより、復興を推進する。
○建築基準法における用途制限に係る特例(法15条関係)
岩手第3号「釜石市復興推進計画」24年8月3日認定 釜石市 復興産業集積区域において、商業施設を整備するに伴い、将来的には工業立地を目指すが、市中心部の土地の有効活用にも資する目的で、工業専用地域においても、周辺の商業地域との相乗効果を図るために、商業施設の整備を促進するよう用途制限の緩和を行う。
宮城第9号「七ヶ浜町震災復興推進計画」24年9月28日認定 七ヶ浜町 復興産業集積区域において、事務所を整備するに伴い、将来的には用途地域の見直しを目指すが、町中心部の土地の有効活用にも資する目的で、第一種中高層住居専用地域においても、被災した事務所の早期復興を支援することはもとより、町中心部のにぎわい創出を図るため、事務所については、第二種中高層住居専用地域と同様の、二階建て以下、かつ、1,500㎡以下の建設が可能な用途制限の緩和を行う。
宮城第11号「女川町復興推進計画」24年11月6日認定 女川町 復興産業集積区域において、漁業関連施設、水産加工施設等の立地を促進するため、用途制限の緩和を行う。
宮城第27号「南三陸町復興推進計画」25年10月11日認定 南三陸町 復興産業集積区域において、準工業地域と同様の建築が可能なよう用途制限の緩和を行う。
宮城第36号「女川町復興推進計画」26年9月29日認定 女川町 復興産業集積区域において、事務所、ホテル等の整備を推進するため、用途制限の緩和を行う。
○特別用途地区における建築物整備に係る手続の簡素化(法16条関係)
   
○応急仮設店舗・工場等の存続可能期間の延長の特例(法17条関係)
福島第5号「南相馬市復興推進計画」24年7月27日認定(26年1月31日変更認定) 南相馬市 震災により被災した店舗、事務所等の早期再開と継続へ向けた支援のため、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する仮設施設の整備事業について連携して整備を進め、整備済施設の管理・運営を行う。
宮城第21号「復興推進計画」25年4月12日認定(9月13日変更認定) 気仙沼市、名取市、多賀城市、東松島市、大崎市、亘理町、山元町、七ヶ浜町、女川町、南三陸町 震災により被災した地域住民の生活に必要な建築物が再建されるまでの間、従前の建築物が担っていたサービス及び就労機会創出の機能を確保するため、応急仮設建築物での業務運営を継続する。
宮城第24号「石巻市復興推進計画(法第17条「応急仮設建築物活用事業」関係)」25年4月26日認定(26年3月14日変更認定) 石巻市 震災により被災した市民の生活と事業者の経済活動に必要な建築物に代わって建築された応急仮設建築物の存続期間を延長する。
岩手第8号「岩手県応急仮設建築物復興特区に係る復興推進計画」25年5月28日認定(9月13日、26年6月13日変更認定) 宮古市、大船渡市、久慈市、遠野市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、野田村 震災により被災した地域住民の生活に必要な建築物が再建されるまでの間、従前の建築物が担っていたサービス及び就労機会創出の機能を確保するため、応急仮設建築物での業務運営を継続する。
福島第18号「福島県復興推進計画(福島県応急仮設建築物復興特区)」25年7月5日認定(26年6月27日変更認定) 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、会津美里町、西郷村、矢吹町、鮫川村、石川町、三春町、広野町、楢葉町、川内村、新地町 応急仮設建築物の活用により、県及び市町村の復興計画等において重点的に取り組むこととしている環境の回復、住民の健康維持・増進、教育・子育て環境の整備、事業の再開・継続支援等を間断なく推進する。
宮城第26号「塩竈市復興推進計画(応急仮設建築物活用事業)」25年9月13日認定 塩竈市 塩竈市内の店舗事務所等の事業用応急仮設建築物を2年3か月を超えて存続させ、復興の推進に当たって活用する。
宮城第33号「仙台市復興推進計画」26年1月31日認定 仙台市 震災で被災した市民生活に必要な施設の再建等に要する期間について、被災施設の代替として建築された応急仮設建築物の存続期間を延長し、市民生活に必要なサービスや機能等を維持する。
○バス路線の新設・変更等に係る手続の特例(法18条関係)
   
○公営住宅等の整備に係る入居者資格要件等の特例(法19~21条関係)
福島第17号「福島県復興推進計画(公営住宅)」25年7月5日認定 福島県の全域 震災により住居を失った被災者等に対して提供する公営住居の入居資格要件について、平成33年3月11日までの間、住宅困窮要件を満たせば入居可能とする。また、被災者等に賃貸した公営住宅等で引き続き管理することが不適当となったものを譲渡する場合にあっては、譲渡制限期間を耐用年数の「1/4」から「1/6」に短縮するとともに、当該譲渡対価の使途を地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する費用にも充てることを可能とする。
岩手第10号「岩手県公営住宅復興特区に係る復興推進計画」25年8月27日認定 宮古市、大船渡市、久慈市、一関市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、野田村、洋野町 震災により住居を失った被災者等に対して提供する公営住居の入居資格要件について、平成30年3月31日までの間、住宅困窮要件を満たせば入居可能とする。また、被災者等に賃貸した公営住宅等で引き続き管理することが不適当となったものを譲渡する場合にあっては、譲渡制限期間を耐用年数の「1/4」から「1/6」に短縮するとともに、当該譲渡対価の使途を地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する費用にも充てることを可能とする。
宮城第28号「宮城県復興推進計画(公営住宅関係)」25年10月29日認定 宮城県の全域 震災により住居を失った被災者等に対して提供する公営住居の入居資格要件について、平成33年3月11日までの間、住宅困窮要件を満たせば入居可能とする。また、被災者等に賃貸した公営住宅等で引き続き管理することが不適当となったものを譲渡する場合にあっては、譲渡制限期間を耐用年数の「1/4」から「1/6」に短縮するとともに、当該譲渡対価の使途を地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する費用にも充てることを可能とする。
○公営住宅の処分等の手続に係る特例(法22条関係)
   
○食料供給等施設の整備に係る特例(法23~27条関係)
宮城第5号「復興推進計画」24年3月23日認定 石巻市 北上地区において大規模化を図る農業者の営農活動を支援するため、同地区の農地に共同乾燥調製貯蔵施設を整備し、農業経営の効率化、米の品質向上及び多様な消費者ニーズへの対応を図る。
○工場立地法及び企業立地促進法における緑地規制の特例(法28条関係)
宮城第1号「復興推進計画」24年2月9日認定(5月25日、12月14日、26年2月28日変更認定) 石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町、富谷町、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町 復興産業集積区域において適用できる緑地面積率等の基準を条例で定める。
○他の水利利用に従属する小水力発電に関する河川法等の手続の簡素化(法29~32条関係)※本特例は特区法改正により25年12月に廃止された。
   
○鉄道ルートの変更に係る手続の特例(法33条関係)
   
○確定拠出年金に係る脱退一時金の特例(法34条関係)
福島第6号「福島県復興推進計画(福島県確定拠出年金復興特区)」24年8月3日認定 福島県の全域 確定拠出年金法の特例により、脱退一時金を住宅の再建、事業の維持や再開、就労確保等の地域振興事業に要する資金の一部に活用して地域の活性化を図る。
宮城第20号「宮城県復興推進計画(確定拠出年金加入者生活再建促進特区)」25年3月26日認定 宮城県の全域 確定拠出年金法の特例により、脱退一時金を住宅の再建、事業の維持や再開、就労確保等に活用することを可能にし、地域の活性化を図る。
岩手第7号「岩手県確定拠出年金特区に係る復興推進計画」25年4月12日認定 岩手県の全域 確定拠出年金法の特例により、脱退一時金を「暮らし」の再建、「なりわい」の再生等の地域振興事業に要する資金の一部に活用して地域の活性化を図る。
○財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(法45条関係)
   
○都市公園の占用に関する制限緩和(法35条関係)
   
○医療機器製造販売業等の許可基準の緩和(法35条関係)
福島第1号「復興推進計画」24年3月16日認定 福島県の全域 雇用機会の創出その他復興の円滑かつ迅速な推進のために、必要な医療機器の製造販売業者及び製造業者の事業の開始の促進に必要な許可基準の緩和を行う。
岩手第2号「岩手県産業再生復興推進計画」24年3月30日認定(8月28日、25年3月2 う。6日、6月11日変更認定) 岩手県の全域 雇用機会の創出その他復興の円滑かつ迅速な推進のために、必要な医療機器の製造販売業者及び製造業者の事業の開始の促進に必要な許可基準の緩和を行う。
宮城第6号「宮城県保健・医療・福祉復興推進計画」24年4月10日認定 宮城県の全域 雇用機会の創出その他復興の円滑かつ迅速な推進のために、必要な医療機器の製造販売業者及び製造業者の事業の開始の促進に必要な許可基準の緩和を行う。
○医療機関・介護施設等に係る基準等の特例(法35条関係)
岩手第1号「岩手県保健・医療・福祉復興推進計画」24年2月9日認定 岩手県の全域 沿岸被災地の住民が必要な医療を受けられるよう、内陸部等の病院による患者の受入れや医師確保が困難な病院の運営を支援する。
洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市 沿岸被災地における高齢者等の要援護者が安心して生活できるよう、指定訪問リハビリテーション事業所、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護予防訪問リハビリテーション事業所における介護・福祉サービスの継続を支援するとともに、当該施設の新たな整備を推進する。
宮城第6号「宮城県保健・医療・福祉復興推進計画」24年4月10日認定 宮城県の全域 東日本大震災の影響により配置すべき医療従事者の員数が不足してしまう病院について、周辺医療機関と連携するなど、適切な医療を提供するための要件を満たすことを条件に、入院患者への医療の提供を担う病院の設置基準のうち、医療従事者の配置基準を一部緩和し、各病院が患者の受入れを積極的に行える体制を整える。
仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町(ただし、指定介護老人福祉施設等整備及び介護老人保健施設等整備については、仙台市を除く。) 在宅、仮設住宅、施設等で生活する高齢者が継続してサービスを受けられ、安心して生活できるよう、指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設における事業継続を支援するとともに、新たな事業所、施設整備を推進する。
福島第3号「福島県保健・医療・福祉復興推進計画」24年4月20日認定 福島県の全域 原子力災害に伴う医療人材の流出により医療従事者の確保が非常に困難な状況にあること、放射線の影響を踏まえ必要な対策を講じていく必要があることから、体制が整い軌道に乗るまでの間、医療の質と医療提供体制を維持するため特例措置を適用し、医師確保が困難な病院の運営を支援する。
東日本大震災により被災した介護保険施設の入所者等に対する受け皿を整備するとともに、浜通りエリア等における要介護高齢者等の増加に対応するため、指定訪問リハビリテーション事業所、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護予防訪問リハビリテーション事業所における介護・福祉サービスの継続及び事業再開を支援するとともに、当該施設の新たな整備を促進する。
○仮設薬局等の構造設備基準の特例(法35条関係)
岩手第1号「岩手県保健・医療・福祉復興推進計画」24年2月9日認定 洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市 沿岸被災地の医療提供体制の復旧を図るとともに、住民のセルフメディケーション(自己治療)を支えるため、沿岸被災地における薬局及び一般用医薬品を販売する店舗の整備を推進する。
宮城第6号「宮城県保健・医療・福祉復興推進計画」24年4月10日認定 石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町、登米市、大郷町、美里町 被災した薬局等を新築又は改築により再開しようとする者や、被災地及び仮設住宅近郊において新たに薬局等を始めようとする者を対象に特例措置を適用し、薬局等の開設を推進する。