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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成27年3月

東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況に関する会計検査の結果について

別表4 交付した資金の回収に係る試算

(ア)特別負担金の額を500億円とした場合

①東京電力株式の売却額を3兆5000億円とした場合

①東京電力株式の売却額を3兆5000億円とした場合 画像

(注)
25年閣議決定では、機構が保有する東京電力の株式の売却益について、除染費用相当分(約2.5兆円)の回収を図るとされているが、「売却益に余剰が生じた場合」には、「中間貯蔵施設費用相当分の回収に用いる」とされている。この場合、機構法第68条の規定に基づく機構への資金交付が減額されることなどが想定されるが、どの時点で売却益に余剰が生ずることになるかは不明であるため、本試算では、全ての株式の売却が終了すると設定した年度まで機構法第68条の規定に基づく資金交付が継続するものとして試算している。(以下、(イ)①において同じ。)