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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成27年3月

東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況に関する会計検査の結果について

別表4 交付した資金の回収に係る試算

(ア)特別負担金の額を500億円とした場合

③東京電力株式の売却額を1兆5000億円とした場合

③東京電力株式の売却額を1兆5000億円とした場合 画像

(注)
25年閣議決定では、機構が保有する東京電力の株式の売却益について、除染費用相当分(約2.5兆円)の回収を図るとされているが、売却益に「不足が生じた場合」には、「東京電力等が、除染費用の負担によって電力の安定供給に支障が生じることがないよう、負担金の円滑な返済の在り方について検討する」とされている。この場合、株式の売却益で回収できなかった除染費用相当分について、負担金でどのように回収するのかなどは必ずしも明らかでないが、本試算では、不足が生じたことが確定した後も、引き続き、同程度の負担金を原資とした国庫への納付が継続するものとして試算している。(以下、(イ)③において同じ。)