国は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事業であって国が自ら主体となって直接に実施する必要のないものについては、国が設立する法人に当該事業を実施させている。これらの法人が実施する事業には、採算性が高いものであって企業的経営による方がより効率的に継続して実施できるものや民間でも実施が可能なものなど様々なものがある。
上記の法人には、法律により直接設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(以下「特殊法人」という。)、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人(以下「認可法人」という。)等がある(以下、これらの法人を合わせて「特殊法人等」という。また、各法人の設立の根拠となる法律を「設置根拠法」という。)。
国は、特殊法人等について、その事業が現在及び将来にわたる国民の負担又は法律により与えられた事業独占等の特別の地位に基づいて実施されていることに鑑み、特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月閣議決定)等に基づき、法人ごとに事業及び組織形態の見直しを実施している。そして、その一環として、特殊法人等に実施させている事業のうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるなどの事業については、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及び各法人の設置根拠法に基づいて設立する独立行政法人に当該事業を実施させることとした。
そして、国は、上記の組織形態等の見直しを実施しつつ、特殊法人等が行う事業の公共性・公益性に着目して、的確な事業の遂行及び経営基盤の安定を図るために必要な場合には特殊法人等に出資を行っており、当該特殊法人等の特定の事業の実施及び経営基盤の強化のために必要があると認めるときは、追加出資も行っている。また、国が直接出資する場合のほか、国が出資する法人が特殊法人等に出資している場合もある(以下、国が出資する法人が更に出資している特殊法人等を「間接出資法人」という。)。
これらの特殊法人等の組織形態には、株式会社(以下、株式会社である特殊法人等のうち国が直接又は間接に出資しているものを「政府出資株式会社」という。)と、公庫、事業団、機構等といった株式会社以外の形態(以下、株式会社以外の組織形態である特殊法人等のうち国が直接出資しているものを「非株式会社」といい、政府出資株式会社と合わせて「政府出資株式会社等」という。)とがある。政府出資株式会社等について、国が直接出資する法人及び間接出資法人の別にみると、平成27年3月末現在で、国が直接出資する法人が34法人(注1)、間接出資法人が9法人(独立行政法人が出資している法人が4法人(注2) 、政府出資株式会社等が出資している法人が5法人(注3)の計43法人となっている。
国は、前記のとおり、政府出資株式会社等に対して直接又は間接に出資を行い、各種の事業を実施させているが、このうち、一部の政府出資株式会社等については、出資のほかに、設置根拠法等に基づき、国等から補助金、補給金、交付金及び助成金(以下、これらを合わせて「補助金等」という。)の交付、無利子等の融資、債務の保証(以下「債務保証」という。)等の財政支援等を受けている。
政府出資株式会社等の目的、事業の範囲等は、各法人の設置根拠法において定められている。
政府出資株式会社は、その目的である事業(以下「主たる事業」という。)のほか、主たる事業の遂行に支障のない範囲で主務大臣の認可を受けて、法人の目的を達成するために必要な事業を実施することができることとなっている。そして、政府出資株式会社を主たる事業の類型別にみると、高速道路会社、空港会社、鉄道会社、金融機関、官民ファンド等があり、これらの法人は、主たる事業等を単独で又は子会社・関連会社と企業集団を構成して実施している。
また、非株式会社は、預金者等の保護、通貨及び金融の調節等の主たる事業のほか、これに関連するものとして設置根拠法に限定列挙された事業を実施することができることとなっている。
国は、設置根拠法の規定及び政府出資株式会社等に出資したことによって取得した株式や権利に基づき、政府出資株式会社等から、設置根拠法に基づく国庫納付や株主総会の決議等に基づく配当による収入を得ている。
また、国は、各種税法に基づく租税の徴収や国が保有する政府出資株式会社の株式のうち、国に保有義務が課せられていないものを売却することによって収入を得ている。そして、一部の政府出資株式会社の株式については、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。以下「復興財源法」という。)により、その売却収入が東日本大震災に係る復興債の償還財源として位置付けられている。
国は、政府出資株式会社等の設置根拠法等において、当該法人の公共性、財産の毀損防止等の観点から、政府出資株式会社が発行する株式の国の保有義務や、政府出資株式会社等の事業計画の決定、債券(社債等)の発行、借入れの決定、財務諸表等の提出等に係る主務大臣の認可又は承認についての規定を設けることにより、政府出資株式会社等に対する事業及び財務に係る監督等を実施している。
政府出資株式会社等には、財務状況の透明性等が確保されるよう、その組織形態や事業の特性に応じた会計制度、情報開示制度及び監査制度が設けられている。
政府出資株式会社については、会社法(平成17年法律第86号)に基づき、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)に準拠した計算書類を作成して開示することとなっており、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って、計算書類等を作成することとなっている。そして、株式を上場していたり、債券を発行していたりなどする場合には、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に基づき、財務諸表等の作成及び開示を行うことが義務付けられている。
また、非株式会社については、設置根拠法、法人ごとに定められた財務及び会計に関する省令並びに「特殊法人等会計処理基準」(昭和62年10月財政制度審議会公企業会計小委員会報告)に基づくなどして財務諸表等の作成及び開示を行うことが義務付けられている。同基準は、特殊法人等の財政状態及び経営成績を明らかにするために、特殊法人等の会計処理及び財務諸表等の作成に関して基本的事項を定めたものである。
そして、非株式会社の中には、「特殊法人等に係る行政コスト計算書作成指針」(平成13年6月財政制度等審議会財政制度分科会法制・公企業会計部会公企業会計小委員会報告。以下「作成指針」という。)に基づき、民間企業として活動を行っているとの仮定に立って、行政コスト計算財務書類を作成して開示している法人もある。
政府出資株式会社等が作成する財務諸表等の監査等については、政府出資株式会社は、会社法等に基づく監査役等及び会計監査人による監査を受けることが義務付けられており、非株式会社は、各法人の設置根拠法等に基づき、監事等が監査を実施したり、財務諸表について設置根拠法等に定められた大臣の承認を受けたりすることとなっている。