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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成27年9月

政府出資株式会社等における事業及び財務の状況等について


前文

政府出資株式会社等においては、独立行政法人と異なり、その運営の基本となる共通の事項を定めた法律やこれに基づく予算・会計制度、目標管理、評価制度等は定められておらず、各法人の設置根拠法等により、個々に法人の組織形態や各種の財務、監督等に関する制度が定められている。

一方で、国は、これらの政府出資株式会社等に対して、総額19兆円を超える規模の出資を行うとともに、一部の政府出資株式会社等に対して補助金等の財政支援等を行っている。

また、国は、政府出資株式会社等の剰余金や利益から国庫納付金や配当として収入を得るとともに、国に保有義務が課せられていない法人の株式を売却して収入を得ており、これらは国の貴重な財源となっている。特に、一部の法人の株式の売却収入については、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)に基づいて、東日本大震災からの復興を図るために発行された復興債の償還財源として位置付けられていることから、当該株式の売却に向けて必要な検討を着実に行うことが求められている。

本報告書は、以上のような状況等を踏まえて、政府出資株式会社等の事業の実施状況及び財務状況、政府出資株式会社に係る株式売却等の状況、政府出資株式会社等に対する国の監督等の状況等について横断的な検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。


目次

1 検査の背景

(1) 政府出資株式会社等の概要

(2) 政府出資株式会社等に対する国等の財政支援等の概要

(3) 政府出資株式会社等が実施する事業の概要

(4) 政府出資株式会社等から国が得ている収入の概要

(5) 政府出資株式会社等に対する事業及び財務に係る国の監督等の概要

(6) 政府出資株式会社等における財務報告制度の概要

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

(2) 検査の対象及び方法

3 検査の状況

(1) 政府出資株式会社等に対する国の出資及び国等によるその他の財政支援等の状況

ア 国の出資の状況
イ 国等による出資以外の財政支援等の状況

(2) 政府出資株式会社等における事業の実施状況及び財務状況

ア 政府出資株式会社
イ 非株式会社
ウ 財政支援等が政府出資株式会社等の財務に与える影響

(3) 政府出資株式会社等から国が得ている収入及び株式売却等の状況

ア 国庫納付の状況
イ 配当の状況
ウ 法人税等の状況
エ 株式売却等の状況

(4) 政府出資株式会社等の事業及び財務に係る国の監督等

ア 政府出資株式会社等の主務大臣及び政府出資株式会社の株主権の帰属
イ 政府出資株式会社等に対する国の監督及び株主権の行使

(5) 政府出資株式会社等の財務報告

ア 財務諸表等の作成基準及び開示制度
イ 財務諸表等の監査等の状況
ウ 特殊法人等に係る行政コスト計算財務書類の作成及び開示の状況

4 所見

(1) 検査の状況の概要

(2) 所見

別表

  • 表中の数値は表示単位未満を切り捨てているため、数値を集計しても計が一致しないものがある。
  • 表中の斜線は、当該法人の設立前であること、当該勘定が設置されていないことなどを示す。
  • 表中の金額欄の「0」は単位未満あり、「-」は皆無を示す。
  • 表中の法人名は平成27年3月末現在の法人名を記述している。