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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成27年10月

地域再生法に基づく事業の実施状況等について


2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

国は、地域再生を総合的かつ効果的に推進するために、認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づいて行う事業に対して、支援措置を適用するなどして地域が行う自主的かつ自立的な取組を支援することとしている。

そして、前記のとおり、17年4月から27年3月までの間における認定地域再生計画数は、1,013認定地方公共団体の1,870計画となっており、支援措置数は、内閣官房等12府省庁の112件となっている。また、地域再生計画の認定が事業実施の要件となっている支援措置のうち、国の予算措置を伴う支援措置に係る17年度から26年度までの間の内閣官房等12府省庁の予算額は、前記のとおり毎年度多額に上っている。

また、国は、26年11月に創生法を制定し、併せて地域再生法を改正したことなどから、同法に基づく事業の実施は、地方公共団体における地方版総合戦略の着実な遂行においても重要なものとなっている。

そこで、会計検査院は、内閣官房等12府省庁及び地方公共団体における地域再生法に基づく事業の実施状況等について、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、次のような点に着眼して横断的に検査を実施した。

ア 地方公共団体は、地域再生計画を作成するに当たって、適切に地域のニーズを把握しているか、地方公共団体間の調整及び連携を適切に行っているか。また、認定地方公共団体は、認定地域再生計画を地域住民等に対し適時に公表しているか。

イ 認定地域再生計画に記載された支援措置の適用を受けた事業は、適切に実施されているか、支援措置は、地方公共団体にとって活用しやすいよう適切に設定されているか。

ウ 交付金事業は、その特徴が十分に生かされ、効果的・効率的かつ弾力的に行われているか。また、支援措置として交付金を記載した認定地域再生計画の計画変更等は適切に行われ、計画に基づいて事業は適切に実施されているか。

エ 認定地域再生計画に設定された目標は達成されているか。また、国と地方公共団体との連携等は十分図られているか。

(2) 検査の対象及び方法

17年度から26年度までの間における認定地方公共団体1,013団体の認定地域再生計画1,870計画のうち、国の予算措置を伴うものなど国の収入支出に係る支援措置を適用して実施した887団体の1,506計画に基づく事業(このうち、国の予算措置を伴う支援措置を適用して実施した事業に係る国の支出額8524億余円)を対象として検査を実施した。また、前記のとおり、支援措置の中には、国の収入支出には直接関わらないものがあるが、地域再生法に基づく事業の実施状況等の全体像を把握するために、このような支援措置を記載するなどした126団体の364計画についても合わせて調査した。

そして、地域再生制度を所管する内閣府並びに内閣官房等12府省庁及び13道県(注3)において、地域再生法に基づく事業の実施状況等について、関係資料の提出や説明を受けたり、現地の状況を確認したりなどして会計実地検査を行った。また、13道県及び31都府県(注4)の計44都道府県(管内1,614市 町村。認定地方公共団体927団体。927団体に係る認定地域再生計画1,756計画)から、17年度から26年度までの間における地域再生法に基づく事業の実施状況等に係る資料や調書の提出を受けるなどして、地域再生計画の作成及び認定状況、事業の実施状況等について検査及び調査を実施した。

なお、東日本大震災により特に甚大な被害を受けた岩手、宮城、福島各県(管内127市町村。認定地方公共団体86団体。86団体に係る認定地域再生計画114計画)については、内閣府から資料の提出を受けるとともに公表されている資料により分析した。

(注3)
13道県  北海道、秋田、山形、茨城、長野、愛知、三重、島根、岡山、愛媛、高知、福岡、宮崎各県
(注4)
31都府県  東京都、京都、大阪両府、青森、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、岐阜、静岡、滋賀、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、広島、山口、徳島、香川、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島、沖縄各県