(1件 不当と認める国庫補助金 1,735,000円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(3) | 内閣府本府 | 香川県丸亀市 | 地域子育て支援拠点 | 26 | 67,015 | 22,338 | 5,204 | 1,735 |
この補助事業は、丸亀市が、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設して、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うために、地域子育て支援拠点事業(以下「拠点事業」という。)を実施したものである。なお、拠点事業については、従来、厚生労働省所管となっているが、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)等の制定に伴い、平成26年度以降、拠点事業に係る補助金等の交付事務は内閣府が行うこととなっている。
そして、拠点事業の補助の対象となる経費は、拠点事業の実施に必要な経費とすることとなっている。また、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に定める一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)については、別の補助金が交付されることとなっていることから、一時預かり事業の実施に係る経費は、拠点事業の補助の対象とはならないこととなっている。
同市は、拠点事業を事業費67,015,745円で実施したとして、内閣府本府に事業実績報告書等を提出し、これにより補助金22,338,000円の交付を受けていた。
しかし、同市は、拠点事業の実施に当たり、本来補助対象経費として認められない減価償却費や一時預かり事業の補助金の交付対象となっているため拠点事業の補助の対象とはならない経費計5,204,078円を補助対象経費に含めていた。
したがって、上記の経費計5,204,078円は、拠点事業の補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額1,735,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において交付要綱等の理解が十分でなく、拠点事業に係る補助対象経費についての調査確認が十分でなかったこと、内閣府本府において同市から提出された事業実績報告書等の審査及び確認並びに同市に対する指導等が十分でなかったことなどによると認められる。
(「子育て支援対策臨時特例交付金により造成した基金を活用して実施した事業(地域子育て支援拠点事業に係る分)において基金が過大に使用されるなどしていたもの0228」参照)