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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第4 総務省|
  • 平成26年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(2)震災復興特別交付税の交付額の精算等について


平成26年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置及び表示した意見

総務省は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)及び「東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律」(平成23年法律第41号)に基づき、東日本大震災に係る災害復旧事業等の実施のため特別の財政需要があることなどを考慮して道府県及び市町村に対して特別交付税(以下、この特別交付税を「震災復興特別交付税」という。)を交付している。総務省は、震災復興特別交付税の額を算定するために平成23年度以降の各年度に省令を制定して、各年度における特別の財政需要として算定の対象となる事項を定めており、当該事項に関する基礎資料(以下「算定資料」という。)の様式、国の補助事業等に要する経費のうち道府県及び市町村が負担する額として総務大臣が調査した額(以下「補助事業等に係る地方負担額」という。)について必要事項を各府省に確認した資料(以下「確認表」という。)等を都道府県及び市町村に送付している。上記の各省令によれば、総務省は、震災復興特別交付税の額の算定に当たり、新たに生ずる災害復旧事業等に必要な経費等の合計額(以下「交付基礎額」という。)を算定し、必要な経費の見込額等により過年度に算定した額が実績額を上回ることなどにより震災復興特別交付税の額が過大に算定されるなどしたと認められるときは、当該過大算定額に相当する額を交付基礎額から減額して精算するなどとされている。そして、交付基礎額から減額するなどした後の額が負数となるため減額することができない額(以下「要調整額」という。)については、翌年度の交付基礎額から減額して調整することとされている。しかし、見込額を用いた算定額により交付された震災復興特別交付税について適切に精算が行われていなかったり、補助事業等に係る地方負担額に算定対象とならない経費が含まれていたりするなどしていて震災復興特別交付税が過大に交付されている事態及び交付基礎額が要調整額に比べて少額であるなどのため、要調整額を翌年度以降の震災復興特別交付税の額から減額する現行制度に基づく調整では短期間で要調整額を解消することが困難となっている事態が見受けられた。

したがって、総務大臣に対して27年10月に、次のとおり是正改善の処置を求め、及び意見を表示した。

  • ア 各府省に対して、確認表に記載する補助金の確定額、補助事業等に係る地方負担額等の記載方法及び記載誤りの例について周知徹底すること(会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めたもの)
  • イ 都道府県及び市町村が実績額への反映を行ったことや算定対象となる経費であることを確認するための点検項目欄を算定資料の様式に設けたり、都道府県及び市町村に対して、算定誤りの例を通知するなどして、事業完了時に実績額を把握し、見込額との差額を精算することの必要性や適切な精算及び算定を行うための留意点について周知徹底したりすること(同法第34条の規定により是正改善の処置を求めたもの)
  • ウ 交付基礎額が要調整額に比べて少額であるなどのため解消することが困難となっている要調整額について、当該要調整額を解消するための方策を早期に検討すること(同法第36条の規定により意見を表示したもの)

2 当局が講じた処置

本院は、総務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、総務省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 27年12月までに、各府省に対して、通知を発するなどして、確認表に記載する補助金の確定額、補助事業等に係る地方負担額等の記載方法及び記載誤りの例を示して、都道府県及び市町村が適切な精算を行えるよう周知徹底を図った。

イ 27年12月までに、都道府県及び市町村が実績額への反映を行ったことや算定対象となる経費であることを確認するための点検項目欄を算定資料の様式に設けるとともに、都道府県及び市町村に対して、算定誤りの例等が記載された通知を発するなどして、事業完了時に実績額を把握して見込額との差額を精算することの必要性や適切な精算及び算定を行うための留意点について周知徹底を図った。

ウ 交付基礎額が要調整額に比べて少額であるなどのため解消することが困難となっている要調整額について、省令で定めるところにより返還させることができることを内容とする「地方交付税法等の一部を改正する法律案」を作成した。同法律案は、28年2月9日に閣議決定されて、第190回国会(常会)に提出された。

なお、「地方交付税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第14号)は同年3月31日に公布されて、本件の返還に係る規定については同年4月1日に施行された。