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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 厚生労働省|
  • 平成26年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(3)国立ハンセン病療養所における物品の調達等について


平成26年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置及び表示した意見

厚生労働省は、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)に基づき全国の13か所に設置された国立ハンセン病療養所(以下「療養所」という。)において、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」(平成20年法律第82号)に規定する入所者に対して、必要な療養等を行っている。そして、多くの療養所は、毎年度、施設内等で使用する家電製品等の物品(以下「生活用物品」という。)を国の物品として調達するなどして、入所者に対して供用している。また、療養所は、療養所内で必要な医薬品についても、国の物品として調達して、入所者に対して処方している。一方、厚生労働省は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)に基づいて厚生労働大臣に承認された医薬品と効能、効果等について同一性を有する医薬品(以下「後発医薬品」という。)の使用促進のための施策に積極的に取り組んでいる。しかし、療養所における生活用物品の調達及び管理について、療養所が適正に契約に関する事務を行っていなかったり、会計法令に基づき給付の完了の確認をするために必要な検査(以下「検収」という。)を行わないまま業者から提出された請求書等に基づき購入代金を支払っていたり、備品として管理すべき生活用物品を物品管理簿に記録するなどして管理していなかったりしていて会計経理が適正を欠いている事態並びに後発医薬品の使用の促進が十分図られていない療養所がある事態が見受けられた。

したがって、厚生労働大臣に対して平成27年10月に、次のとおり是正改善の処置を求め、及び意見を表示した。

  • ア 療養所に対して、生活用物品の調達及び管理に当たっては、見積書を徴取した上で業者及び購入価格を決定するなどして契約に関する事務を行ったり、検収を行った上で請求書等に基づき支払ったり、備品として物品管理簿に記録するなどして管理したりして、会計経理を適正に行うよう周知し、指導すること(会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めたもの)
  • イ 後発医薬品の使用の促進が図られている療養所の情報を収集して、どのような方策によって促進が図られているかなどを検討した結果を各療養所に提供すること、療養所に対して、療養所が調達している後発医薬品の具体的な情報等を療養所間で共有することにより、医師、入所者等に対する後発医薬品についての説明を十分に行うよう指導すること(同法第36条の規定により意見を表示したもの)

2 当局が講じた処置

本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、28年1月までに各療養所の施設長等が出席する会議を開催するなどして、次のような処置を講じていた。

ア 生活用物品の調達及び管理に当たっては、見積書を徴取した上で業者及び購入価格を決定するなどして契約に関する事務を行ったり、検収を行った上で請求書等に基づき支払ったり、備品として物品管理簿に記録するなどして管理したりして、会計経理を適正に行うよう周知するとともに、各療養所の事務部長等に対して実務担当者に適正な会計事務の徹底を図るよう指導した。

イ 後発医薬品の使用の促進が図られている療養所における後発医薬品への切替えの取組に関する情報を収集し、その具体的な取組内容等を各療養所に提供したり、後発医薬品への切替えについて検討を行ったり、療養所が調達している後発医薬品の具体的な情報等を療養所間で共有したりするなどして、医師、入所者等に対する後発医薬品についての説明を十分に行うよう指導した。