(平成24年度決算検査報告参照)
(平成25年度決算検査報告参照)
(平成26年度決算検査報告参照)
国土交通省は、地震による橋脚の倒壊や橋桁の落下等の被害を未然に防止するために、国が行う直轄事業又は地方公共団体が行う国庫補助事業等により、既設橋りょうの耐震補強工事を多数実施している。しかし、既設橋りょうの耐震補強工事の設計に当たり、当該耐震補強工事によって橋脚の自重が増加することによる基礎部分への影響を照査するなどして検討した上で橋りょう全体として耐震性能を確保できる工法を選定していなかったり、橋りょうの耐震性能が確保されないおそれがある場合に橋脚の基礎部分の耐震補強の要否等について更に詳細に検討していなかったりしていて、橋りょう全体としての耐震性能が確保されているかどうか明確となっていない事態が見受けられた。
したがって、国土交通大臣に対して平成25年10月に、会計検査院法第34条の規定により、橋りょう全体としての耐震性能が確保されているかどうか明確となっていない橋りょうの耐震性能を確認するなどの是正の処置を要求するとともに、橋脚の基礎部分への影響を照査するなどして検討した上で橋りょう全体として耐震性能を確保できる工法を選定したり、橋りょうの耐震性能が確保されないおそれがある場合には、橋脚の基礎部分の耐震補強の要否等について更に詳細に検討したりするなどの耐震補強設計の考え方を国道事務所等に周知徹底し、この考え方を地方公共団体に対しても助言するよう是正改善の処置を求めた。
本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、既設橋りょうの耐震補強設計の考え方について、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人土木研究所と検討を行い、27年6月に各地方整備局等に対して事務連絡を発して、既設橋りょうの耐震補強設計の考え方を国道事務所等に周知徹底し、この考え方を地方公共団体に対しても助言するとともに、28年4月までに、橋りょう全体としての耐震性能が確保されているかどうか明確となっていなかった橋りょうの耐震性能照査を実施するなどして、橋りょう全体としての耐震性能を確認する処置を講じていた。